○大月市道路占用料徴収条例施行規則

平成23年3月24日

規則第6号

大月市道路占用料徴収条例施行規則(平成11年大月市規則第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大月市道路占用料徴収条例(平成23年大月市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(占用料の免除)

第2条 条例第4条第2号の規定に基づき占用料を免除することができる占用物件は、次に掲げるものとする。

(1) 道路法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のため使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する電気通信事業者が設ける架空の電線

(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管で公共的団体が設けるもの

(7) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者の設けるガス管

(8) 電気、電気通信、ガス、水道、下水道等の各戸引込管線類

(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所の標識及び待合所

(10) 道路に出入りするため設置する通路その他これに類するもの

(11) 営利を目的としないテレビ組合がテレビ放送のために設ける施設

(12) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる物件で、市長が特に免除する必要があると認めるもの

(免除申請の手続き)

第3条 条例第4条の規定により、占用料免除の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した占用料免除許可申請書を提出しなければならない。

(1) 占用物件

(2) 占用場所

(3) 占用数量

(4) 占用期間

(分納申請の手続)

第4条 条例第3条第2項の規定により、占用料分納の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した占用料分納許可申請書を提出しなければならない。

(1) 占用物件

(2) 占用場所

(3) 許可番号

(4) 占用料額

(5) 分納金額及び納付期限

(6) 申請理由

(還付申請の手続)

第5条 条例第5条の規定により、占用料の還付を受けようとする者は、次の事項を記載した占用料還付申請書を提出しなければならない。

(1) 占用場所

(2) 許可年月日

(3) 許可番号

(4) 納付済占用料額

(5) 申請理由

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

大月市道路占用料徴収条例施行規則

平成23年3月24日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/
沿革情報
平成23年3月24日 規則第6号