○大月市福祉ホーム運営費補助金交付要綱
平成22年5月17日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者が地域において自立した生活を営むことができるよう、現に住居を求めている障害者に低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行なう福祉ホームに対し予算の範囲内で補助金を交付することに関し、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「福祉ホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第27項に規定する福祉ホームをいう。
2 この要綱において、「障害者」とは、法第4条第1項に規定する障害者をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、福祉ホームを運営する社会福祉法人等であって、市長が認めたものとする。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、人件費、需用費、役務費その他の福祉ホームの運営にかかる費用とする。
(補助金算定対象者)
第5条 福祉ホームを利用する障害者のうち、補助金の算定の対象者(以下「補助金算定対象者」という。)となる者は、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な者であって、次のいずれかに該当する者のうち、原則として常時の介護、医療を必要とする状態にない者とする。
(1) 本市が援護の実施者として提供している障害福祉サービスを受給している者
(2) 精神病院等に入院中の者であって、本市による居住地特例に該当する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、補助金の対象者とすることが必要であると市長が認めた者
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助金算定対象者1人当たりの基準額を月額21,000円とし、当該年度において補助金算定対象者が利用した総月数(以下「延べ利用月数」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、補助金算定対象者が月の途中で福祉ホームに入居し、又は福祉ホームから退去した場合は、入居し、又は退去した日の属する月の利用日数が15日以上であるときは当該月を1月として延べ利用月数に算定し、15日未満であるときは当該月における利用日数に700円を乗じた金額で算定するものとする。
2 前項の規定に関わらず、同一月内に補助金算定対象者が退去し、別の補助金算定対象者が入居した場合は、当該月における当該退去者及び当該入居者の利用日数が合計して15日以上となるときは1月として延べ利用月数に算定し、15日未満となるときは合計日数に700円を乗じた金額で算定するものとする。
(事前協議)
第7条 補助金の交付を受けようとする福祉ホームの設置者(以下「設置者」という。)は、障害者に福祉ホームを利用させるときは、事前に大月市福祉ホーム運営費補助適用協議書(様式第1号)により、当該障害者が補助金算定対象者となるか否かについて、市長と協議するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該年度の補助事業が完了したときは、大月市福祉ホーム運営費補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による実績報告書の提出は、補助事業の業務完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金交付を決定した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行なうものとする。
2 市長は、前項の規定による請求に基づき補助金を支払うものとする。
(補助金の精算)
第14条 前条第3項の規定による概算払を受けた補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付を受けた後市長が当該補助金の変更を承認したときは、速やかに補助金の精算を行なうものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は補助金が交付の目的に反して使われた場合又は補助金交付の条件に違反した場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、福祉ホーム運営費補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市福祉ホーム運営費補助金交付要綱の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日告示第10号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。