○大月市木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金交付要領

平成22年3月26日

告示第17号

(目的)

(既存木造住宅の判断)

第2 要綱第2条第1号ウによる昭和56年5月31日以前に着工された住宅とは、市の実施する耐震診断を受けたもの、固定資産課税台帳に昭和57年1月1日以前に登録されていたもの又は建築確認通知書等で建築確認通知日が昭和56年5月31日以前であったことを確認できるものとする。

2 構造、用途については、木造住宅の耐震診断報告書等により、木造及び住宅であることを確認できるものとする。

(総合判定)

第3 総合判定は、山梨県木造住宅耐震診断技術者(建築士の資格を有し、県が主催又は後援する山梨県木造住宅耐震診断マニュアル講習会の受講修了者をいう。)又はこれと同等と認められる者が診断したもの。

(中間検査)

第4 市長は、要綱第10条に規定する着工届が提出されたときは、当該耐震シェルター設置工事に関し必要な指示をし、報告を求め又は検査することができる。

(協議)

第5 補助金の交付を受けようとする者が、次に掲げる地区内において耐震シェルター設置工事を実施する場合には、当該事業主管と協議するものとする。

(1) 土地区画整理事業

(2) 都市計画施設内

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

大月市木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金交付要領

平成22年3月26日 告示第17号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/
沿革情報
平成22年3月26日 告示第17号