○大月市木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金交付要綱
平成22年3月26日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震による木造住宅の倒壊から命を守るため、地域住宅計画又は大月市耐震改修促進計画に基づき既存木造住宅に耐震シェルターを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 既存木造住宅
次の要件を全て満たすものとする。
ア 大月市内に住所を有する個人が所有する木造在来軸組工法の住宅で、かつ、その個人が居住しているもの
イ 長屋、共同住宅以外のもの
ウ 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
エ 階数は2階建て以下のもの
(2) 木造住宅耐震診断
次のいずれかにより、診断したものとする。
ア 山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断
イ (財)日本建築防災協会(以下「協会」という。)発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による精密診断
(3) 総合評点
協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による精密診断の総合評点をいう。ただし、協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」における地盤・基礎の評点については、山梨県木造住宅耐震診断マニュアルの地盤・基礎評点を読み替えて適用する。
(4) 高齢者等世帯
次のいずれかに該当するものをいう。
ア 65歳以上の者のみで構成される世帯
イ 肢体不自由による身体障害者手帳1・2級又は療育手帳Aの所持者が同居する世帯
(5) 耐震シェルター
次のいずれかに該当するものをいう。
ア 都道府県が奨励する耐震シェルター等のうち一部屋型又はベッド型を設置するもの
イ 構造設計一級建築士が第5号アと同等以上のものとして設計したもの
(補助の対象者)
第3条 補助の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 既存木造住宅を所有する者であること。
(2) 市税等を滞納していない者であること。
(3) 高齢者等世帯であること。
(補助の対象住宅)
第4条 補助金の対象となる住宅は、木造住宅耐震診断の結果、総合評点0.7未満と診断された既存木造住宅で、大月市木造住宅耐震改修事業及び大月市木造住宅耐震化建替事業の補助を受けていない住宅とする。
(補助金の対象経費)
第5条 耐震シェルターの設置に係る1棟当たりの補助金の対象となる経費は、既存木造住宅の所有者が行う耐震シェルターの設置に要する費用とする。
(補助金の額)
第6条 耐震シェルターの設置に対する補助金額は、対象経費以内かつ36万円を限度とする。
2 前項で定める補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請及び決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。
(1) 施工箇所及び施工方法の変更
(2) 耐震シェルター設置に要する経費の変更
3 申請者は、設置事業が予定の期間内に完了しない場合又は設置事業の遂行が困難な場合は、速やかに木造住宅耐震シェルター設置事業計画遅滞等報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 申請者が、設置事業の中止又は廃止をしようとする場合は、木造住宅耐震シェルター設置事業計画廃止(中止)届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(着工の届出)
第10条 申請者は、設置事業に着手したときは、木造住宅耐震シェルター設置事業着工届(様式第8号)に着工の状態が確認できる写真を添付して、市長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第11条 申請者は、当該設置事業が完了したときは、木造住宅耐震シェルター設置事業完了実績報告書(様式第9号)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、設置事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の整理等)
第16条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、この告示の廃止後も、なおその効力を有する。
附則(平成24年6月20日告示第33号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第22号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第23号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第33号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第34号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第34号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。