○ふるさと大月応援寄附条例施行規則

平成20年6月26日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふるさと大月応援寄附条例(平成20年大月市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の指定等)

第2条 条例第2条の規定に基づき、寄附者が寄附金の使途をあらかじめ指定するときは、次の各号に掲げる事業の中から指定するものとする。

(1) ふるさとまちづくり事業

(2) 安全で安心なまちづくり事業

(3) 健やかに暮らせるまちづくり事業

(4) 豊かな心を育てる事業

(5) 大月市立中央病院運営事業

2 市長は、寄附者が条例第2条の規定による寄附金の使途の指定をしないときは、前項第1号のふるさとまちづくり事業に充てるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第3条 寄附金は、寄附申込書(別記様式)により受入れるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、他の方法により寄附金の受入れを行うことができるものとする。

2 市長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の額)

第4条 寄附金は、一口1,000円とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。

(寄附金台帳等の作成)

第5条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと大月応援寄附金台帳を作成するものとする。

(基金の処分)

第6条 条例第8条の規則で定める場合は、第2条第1項各号に掲げる事業を行う場合とする。

(運用状況等の公表)

第7条 市長は、毎年度の終了後6箇月以内に、ふるさと大月応援基金の運用状況、寄附額の合計、その他必要な事項を公表するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

ふるさと大月応援寄附条例施行規則

平成20年6月26日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
平成20年6月26日 規則第24号
平成24年3月1日 規則第2号
平成27年12月21日 規則第21号
令和2年3月9日 規則第10号