○ふるさと大月応援寄附条例

平成20年6月26日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、大月市のまちづくりに賛同する個人、法人その他の団体からの寄附金を財源として、当該寄附を行った個人、法人その他の団体(以下「寄附者」という。)の意向を具体化し政策に反映することにより、多様な人々の参加による魅力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(寄附金の使途指定)

第2条 寄附者は、規則で定めるところにより、自らの寄附金の使途をあらかじめ指定することができる。

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、ふるさと大月応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附者への配慮)

第4条 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。

(基金の積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、第1条に規定する目的に沿って寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券その他確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため、規則で定める場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと大月応援寄附条例

平成20年6月26日 条例第27号

(平成20年6月26日施行)