○大月市消防団協力団員規程

平成20年3月25日

大消訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、消防団協力団員(以下「協力団員」という。)の任命、資格、服務、補償等について必要な事項を定めるものとする。

(任命及び資格)

第2条 協力団員は、年齢満70歳未満で、消防団長が次に掲げる資格を有する者のうちから任命する。

(1) 消防職及び消防団を退職した者

(2) 特殊技能を有する者

(3) その他団長が必要と認める者

(階級及び所属)

第3条 協力団員の階級は団員とする。

2 協力団員は、各分団に所属するものとし、分団長の指揮下に入るものとする。

(服務内容)

第4条 協力団員の活動は、次に掲げる活動に従事するものとする。

(1) 初期消火の補助活動

(2) 災害発生時の避難誘導及び情報収集

(被服)

第5条 協力団員には、法被及びヘルメットを貸与する。

2 協力団員が退団したときは、貸与品を返納しなければならない。

(準用規定)

第6条 協力団員の欠格事項、分限、懲戒及び服務規律に関し必要な事項は、大月市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成24年大月市条例第31号。以下「条例」と言う。)を準用する。

(費用弁償)

第7条 協力団員には、条例第15条第1項で定める費用弁償を支給する。

(公務災害補償)

第8条 協力団員の消防団活動に起因した損害補償については、大月市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年大月市条例第17号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第9条 協力団員の退職報償の支給については、大月市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年大月市条例第22号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、協力団員に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日大消訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

大月市消防団協力団員規程

平成20年3月25日 消防本部訓令第3号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/
沿革情報
平成20年3月25日 消防本部訓令第3号
平成24年12月25日 消防本部訓令第4号