○大月市消防団協力団員規程
平成20年3月25日
大消訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、消防団協力団員(以下「協力団員」という。)の任命、資格、服務、補償等について必要な事項を定めるものとする。
(任命及び資格)
第2条 協力団員は、年齢満70歳未満で、消防団長が次に掲げる資格を有する者のうちから任命する。
(1) 消防職及び消防団を退職した者
(2) 特殊技能を有する者
(3) その他団長が必要と認める者
(階級及び所属)
第3条 協力団員の階級は団員とする。
2 協力団員は、各分団に所属するものとし、分団長の指揮下に入るものとする。
(服務内容)
第4条 協力団員の活動は、次に掲げる活動に従事するものとする。
(1) 初期消火の補助活動
(2) 災害発生時の避難誘導及び情報収集
(被服)
第5条 協力団員には、法被及びヘルメットを貸与する。
2 協力団員が退団したときは、貸与品を返納しなければならない。
(準用規定)
第6条 協力団員の欠格事項、分限、懲戒及び服務規律に関し必要な事項は、大月市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成24年大月市条例第31号。以下「条例」と言う。)を準用する。
(費用弁償)
第7条 協力団員には、条例第15条第1項で定める費用弁償を支給する。
(公務災害補償)
第8条 協力団員の消防団活動に起因した損害補償については、大月市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年大月市条例第17号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第9条 協力団員の退職報償の支給については、大月市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年大月市条例第22号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、協力団員に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日大消訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。