○大月市バス・鉄道共通ICカードシステム整備費補助金交付要綱

平成19年9月7日

告示第10号

(通則)

第1条 大月市バス・鉄道共通ICカードシステム整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「補助対象事業者」という。)が行うバスと鉄軌道相互の共通乗車カードに関するシステムの導入事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費の一部を、国、県と協調して市が補助することにより、公共交通機関の利用促進及び移動の利便性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、「補助対象事業に要する設備」とは、別表に定める設備をいう。

(交付の対象等)

第4条 市長は、補助対象事業者が行う補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象として市長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において、補助対象事業者に対し補助金を交付する。

2 前項の市長が認める補助対象経費の範囲は、別表に定める設備の整備に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 市が交付する補助金の額は、補助対象経費に1/8を乗じて得た額以内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、大月市バス・鉄道共通ICカードシステム整備費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定を行い、大月市バス・鉄道共通ICカードシステム整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付を申請した補助対象事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(補助金の変更申請)

第8条 補助対象事業者は、次の各号に該当するときは、大月市バス・鉄道共通lCカードシステム整備費補助金変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な場合を除く。

(2) 別表に掲げる補助対象経費の配分について変更しようとするとき。ただし、各配分額のいずれか低い額の20%以内の流用増減を除く。

2 前項第1号の軽微な場合とは、補助金の目的の達成に支障をきたさない計画の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わないものをいう。

(補助金の変更決定)

第9条 市長は、前条の規定による変更申請書の提出があった場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更決定を行い、大月市バス・鉄道共通ICカードシステム整備費補助金変更決定通知書(様式第4号)により補助金の変更を申請した補助対象事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第10条 補助対象事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、市長が指定する期日までに、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第11条 補助対象事業者は、市長の要求があった場合には、すみやかに大月市バス・鉄道共通ICカードシステム整備費補助金補助対象事業状況報告書(様式第5号。以下「状況報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない見込みであるときは、状況報告書にその理由を付して、すみやかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了若しくは廃止したときは、事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1月を経過した日又は交付決定をした年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、大月市バス・鉄道共通ICカードシステム整備費補助金補助対象事業完了実績報告書(様式第6号。以下「完了実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第13条 市長は、前条の規定による完了実績報告書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大月市バス・鉄道共通ICカードシステム整備費補助金の額の確定通知書(様式第7号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助金の交付については、精算払いとする。

(事業の中止等)

第15条 補助対象事業者は、補助対象事業の中止若しくは廃止をしようとする場合は、大月市バス・鉄道共通ICカードシステム整備費補助金補助対象事業中止(又は廃止)承認申請書(様式第8号)により市長の承認を受けなければならない。

(取得財産等の管理等)

第16条 補助対象事業者は、補助対象経費により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効率的に運用しなければならない。

(財産の処分の制限)

第17条 補助対象事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える機械及び重要な器具について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する期間(以下「耐用期間」という。)を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 補助対象事業者は、前項の財産の処分をしようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金のうち第1項の処分時から耐用期間が経過するまでの期間に相当する分を原則として返還させるとともに、さらに、当該処分により補助対象事業者に利益が生じたときは、交付した補助金額の範囲内でその利益の全部又は一部を市に納付させることとする。

(補助事業に関する書類の保存)

第18条 補助対象事業者は、補助対象事業に関する書類を整備完了の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表(第3条及び第4条関係)

(1) 補助対象事業に要する設備

バスと鉄軌道相互の共通乗車システムであって、異なる交通事業者間のものに限る。

(2) 補助対象経費

以下に掲げるバス車載機器の整備に要する経費

・ カード読取装置

・ カードエンコーダー

・ データ処理機

・ 操作盤

・ 表示器

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大月市バス・鉄道共通ICカードシステム整備費補助金交付要綱

平成19年9月7日 告示第10号

(平成19年9月7日施行)