○大月市障害者お出かけパス条例施行規則

平成19年6月8日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、大月市障害者お出かけパス条例(平成19年大月市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(乗降区間)

第2条 条例第2条の規定による乗降できる区間は、富士急山梨バス株式会社が運行する大月市内の路線バスの停留所相互の区間とする。

(申請等)

第3条 条例第5条第1項の規定により大月市障害者お出かけパス(以下「お出かけパス」という。)の交付を受けようとする者は、大月市障害者お出かけパス交付申請書(様式第1号)により、条例第3条に規定する有効期間開始日の40日前までに市長に申請しなければならない。ただし、利用者が条例第4条第1項第1号に規定する障害児の場合は、市民税等完納状況調査同意欄への署名を省略するものとする。

2 前項に規定する申請の際には、お出かけパスの交付対象者(以下「利用者」という。)が所有する障害者手帳、特定疾患医療受給者証又は医師の診断書を提示しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、交付又は却下を決定する。

2 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、大月市障害者お出かけパス交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(お出かけパスの交付)

第5条 市長は、前条第2項による大月市障害者お出かけパス交付決定通知書を提示した申請者に対し、条例第5条第2項に定める負担金と引き換えにお出かけパスを交付するものとする。

(再交付)

第6条 お出かけパスの交付を受けた者が、お出かけパスを破り、汚し、又は失ったときは、お出かけパスの再交付はしない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(負担金の返還)

第7条 条例第7条の規定により負担金の返還を受けようとする者は、申請者の氏名及び住所その他市長が必要と認める事項を記載した申請書により市長に申請しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大月市障害者お出かけパス条例施行規則

平成19年6月8日 規則第22号

(平成25年6月19日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/ 障害者等福祉
沿革情報
平成19年6月8日 規則第22号
平成25年6月19日 規則第19号