○大月市障害者お出かけパス条例

平成19年6月8日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、大月市障害者お出かけパス(以下「お出かけパス」という。)を交付することにより、障害者の外出機会の拡大を図り、社会参加や健康づくり・生きがいづくりの増進に資することを目的とする。

(バスの利用)

第2条 お出かけパスの交付を受けた者は、お出かけパスを提示することにより、料金を支払うことなく、大月市内を運行する路線バスに乗降できるものとする。

(有効期間)

第3条 お出かけパスの有効期間は、毎年有効期間開始日を4月1日及び10月1日とし、有効期間終了日を翌年3月31日とする。

(交付対象者)

第4条 お出かけパスの交付対象者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大月市の住民基本台帳に記載され、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同法第4条第2項に規定する障害児であること。

(2) 障害の状態でお出かけパスの利用が困難でないこと。

(3) 市税等を完納していること。ただし、第1号に規定する障害児を除く。

2 前項の規定にかかわらず、大月市シルバーお出かけパス条例(平成18年大月市条例第38号)の交付対象者は、利用者としない。

(交付の申請等)

第5条 お出かけパスの交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 前項の規定によりお出かけパスの交付を申請した者は、お出かけパスの交付を受ける際、第2条の規定によるバスの利用に要する費用の一部に充てるため、5,000円を負担しなければならない。ただし、有効期間開始日が10月1日のお出かけパスについては、2,500円の負担とする。

3 利用者が小学生以下である場合の負担額は、前項の額のそれぞれ半額とする。

(譲渡、不正使用の禁止)

第6条 お出かけパスの交付を受けた者は、当該お出かけパスを他人に譲渡し、若しくは貸与し又は担保に供してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者、不正の手段によりお出かけパスの交付を受けた者又はお出かけパスの使用について不正の行為をした者に対し、お出かけパスの返還を求めることができる。

(負担金の返還)

第7条 お出かけパスの交付を受けた者は、次のいずれかに該当する場合を除き、負担金の返還を受けることができない。

(1) 当該お出かけパスの有効期間開始日前に当該お出かけパスを市長に返還する場合(前条第2項の規定により返還させる場合を除く。)

(2) その他特別の事情があると市長が認める場合

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年3月25日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大月市障害者お出かけパス条例

平成19年6月8日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/ 障害者等福祉
沿革情報
平成19年6月8日 条例第14号
平成22年3月26日 条例第5号
平成25年3月25日 条例第8号