○大月市シルバーお出かけパス条例
平成18年12月25日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、大月市シルバーお出かけパス(以下「お出かけパス」という。)を交付することにより、高齢者の外出機会の拡大を図り、社会参加や健康づくり・生きがいづくりの増進に資することを目的とする。
(バスの利用)
第2条 お出かけパスの交付を受けた者は、お出かけパスを提示することにより、料金を支払うことなく、大月市内を運行する路線バスに乗降できるものとする。
(有効期間)
第3条 お出かけパスの有効期間は、毎年有効期間開始日を4月1日及び10月1日とし、有効期間終了日を翌年3月31日とする。
(交付対象者)
第4条 お出かけパスの交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 大月市の住民基本台帳に記載され、4月1日現在65歳以上であること。ただし、10月1日までに65歳に達した者は、前条の有効期間開始日が10月1日のお出かけパスについて適用できるものとする。
(2) 寝たきり等の状態でお出かけパスの利用が困難でないこと。
(3) 市税等を完納していること。
(交付の申請等)
第5条 お出かけパスの交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(譲渡、不正使用の禁止)
第6条 お出かけパスの交付を受けた者は、当該お出かけパスを他人に譲渡し、若しくは貸与し又は担保に供してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者、不正の手段によりお出かけパスの交付を受けた者又はお出かけパスの使用について不正の行為をした者に対し、お出かけパスの返還を求めることができる。
(負担金の返還)
第7条 お出かけパスの交付を受けた者は、次のいずれかに該当する場合を除き、負担金の返還を受けることができない。
(1) 当該お出かけパスの有効期間開始日前に当該お出かけパスを市長に返還する場合(前条第2項の規定により返還させる場合を除く。)
(2) その他特別の事情があると市長が認める場合
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第30号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成22年3月26日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。