○大月市障害福祉サービスの支給決定基準に関する要綱
平成19年2月28日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第4項及び大月市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年大月市規則第28号)第6条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対する介護給付費等の障害福祉サービスの支給決定基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(支給決定基準等)
第3条 サービスごとの支給決定基準及び基準支給量は次のとおりとする。
(1) 訪問系サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援及び同行援護)については、障害支援区分ごとの国庫負担基準を根拠として、介護者の状況等の勘案事項から支給量の調整を行うことを基本とし、それぞれの支給決定基準については別表第1のとおりとする。この場合において、支給決定基準は単位制とし、1単位10円とする。
(2) 日中活動系サービス(生活介護、療養介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援及び自立生活援助)については、国から示されている月の利用日数(1ヶ月の日数から8を差し引いた日数)を基準支給量とし、それぞれの基準支給量については別表第2のとおりとする。ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取り扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合については、日中活動系の各サービス支給量を増やすことができるものとする。
(3) 入所・居住系サービス(施設入所支援及び共同生活援助)については、1ヶ月の日数を基準支給量とし、それぞれの基準支給量については別表第3のとおりとする。
(4) 短期入所については、原則として7日を基準支給量とし、支給決定基準等については別表第4のとおりとする。
(5) 相談支援サービス(地域移行支援及び地域定着支援)については、1ヶ月の日数を基準支給量とし、それぞれの支給決定量については別表第5のとおりとする。
(支給決定等)
第4条 支給決定は、障害支援区分ごとの支給決定基準及び基準支給量を基本とし、家族等介護者の状況や社会参加の状況など概況調査で得られる勘案事項、サービスの利用意向及びサービス利用計画案に基づき、サービスの種類、支給量及び支給決定期間を個別に決定するものとする。
2 前項の支給に際しては、支給決定基準から算出した利用時間数及び基準支給量を支給の上限として、サービスの利用希望量がこの範囲内であれば、希望どおり支給を決定するものとする。
(支給決定基準等と乖離する支給決定)
第5条 障害者等及び介護者の特別な事情により、支給決定基準から算出した利用時間数及び基準支給量と乖離する支給決定を行う必要がある場合には、支給決定案とともに支給決定基準等と乖離した支給決定案を作成した理由を付して、山梨県東部地域障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の意見を聴き、適切な支給量を決定するものとする。
2 前項の判断基準は、サービス利用希望量が市の定める支給決定基準等と乖離するものであって、指定相談支援事業者の作成するサービス利用計画で2ヶ月を超えて引き続きサービスの利用が必要であるとし、市がこれを認めたものとする。
3 心身の状態の変化により支給決定基準等と乖離するものと判断される場合については、心身の状態の変化に係る専門的見解について、医療機関、児童相談所、障害者相談所又は精神保健福祉センター等の専門機関の意見を聴くものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前において、すでに支給決定された障害福祉サービスについては、この告示の規定により支給決定されたものとみなす。
附則(平成24年3月26日告示第13号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月20日告示第81号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日告示第15号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
訪問系サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援及び同行援護)の支給決定基準
(1) 居宅介護
障害支援区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)の者について、各障害支援区分の支給決定基準は次のとおりとする。
ただし、通院介助(身体介護を伴う。)の対象者は、障害支援区分2以上であって、かつ、障害支援区分認定調査項目のうち、①「歩行」:「全面的な支援が必要」、②「移乗」:「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」、③「排尿」:「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」、④「排便」:「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」、⑤「移動」:「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」のいずれか一つ以上に認定されている者とする。
なお、介護者等の状況によりサービスの支給量を増やす必要があると認められるときは、この支給決定基準に対して、別記「訪問系サービスに係る支給量調整基準」(以下「調整基準」という。)により調整し、支給決定することができる。
障害支援区分 | 支給決定基準(単位) | ||
基本 | 日中活動系サービス利用者 | グループホーム入居者 | |
区分1 | 2,930 | 2,930 | ― |
区分2 | 3,790 | 3,790 | 1,400 |
区分3 | 5,580 | 5,580 | 3,710 |
区分4 | 10,480 | 10,480 | 4,680 |
区分5 | 16,780 | 16,780 | 6,540 |
区分6 | 24,150 | 21,260 | 9,810 |
児童 | 9,420 | 9,420 | ― |
(2) 行動援護
知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者又は障害児で、常時介護を要する者のうち障害支援区分3以上(児童については12項目の調査(最高24点)を行い、障害者の場合と同じく合計得点が10点以上で対象とする。)であって、障害支援区分認定調査項目のうち行動障害やコミュニケーション及びてんかんに関する12項目(最高24点)の合計得点が10点以上である者について、各障害支援区分の支給決定基準は次のとおりとする。
なお、介護者等の状況によりサービスの支給量を増やす必要があると認められるときは、この支給決定基準に対して、調整基準により調整し、支給決定することができる。
障害支援区分 | 支給決定基準(単位) | |||
基本 | 介護保険対象者 | 日中活動系サービス利用者 | グループホーム入居者 | |
区分3 | 14,790 | 8,820 | 11,290 | 2,440 |
区分4 | 19,930 | 8,820 | 14,690 | 2,440 |
区分5 | 26,500 | 8,820 | 18,660 | 2,440 |
区分6 | 34,440 | 8,820 | 22,490 | 2,440 |
児童 | 18,820 | ― | 18,820 | ― |
(3) 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で、常時介護を有する者のうち障害支援区分4以上であって、二肢以上に麻痺があり、かつ障害支援区分認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている者について、各障害支援区分の支給決定基準は次のとおりとする。
なお、介護者等の状況によりサービスの支給量を増やす必要があると認められるときは、この支給決定基準に対して、調整基準により調整し、支給決定することができる。
障害支援区分 | 支給決定基準(単位) | |||
基本 | 介護保険対象者 | 日中活動系サービス利用者 | グループホーム入居者 | |
区分4 | 26,920 | 16,020 | 15,100 | 3,960 |
区分5 | 33,740 | 16,020 | 19,350 | 3,960 |
区分6 | 48,110 | 16,020 | 26,720 | 3,960 |
(4) 重度障害者等包括支援
障害支援区分6以上で意思疎通に著しい困難を有する者であって、①重度訪問介護の対象者で四肢すべてに麻痺があり寝たきり状態で気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者又は最重度知的障害のある者、②障害支援区分認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上である者又は概ね15歳以上の児童であって、市町村審査会において重度障害者等包括支援の対象となることが相当であるとされた障害児についての支給決定基準は次のとおりとする。
なお、介護者等の状況によりサービスの支給量を増やす必要があると認められるときは、この支給決定基準に対して、調整基準により調整し、支給決定することができる。
障害支援区分 | 支給決定基準(単位) | ||
基本 | 介護保険対象者 | 備考 | |
区分6 | 85,750 | 58,480 | |
69,830 | 42,560 | 居宅介護、行動援護又は重度訪問介護を利用する者 |
(5) 同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等で、同行援護アセスメント調査票による調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の欄に係る点数が1点以上の者とする。
ただし、身体介助の対象者は、障害支援区分2以上であって、かつ、障害支援区分認定調査項目のうち、①「歩行」:「全面的な支援が必要」、②「移乗」:「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」、③「排尿」:「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」、④「排便」:「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」、⑤「移動」:「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」のいずれか一つに認定されている者とする。
支給決定基準(単位) |
12,730 |
別記
訪問系サービスに係る支給量調整基準
(1) 介護者の状況等によるポイントの算定
訪問系サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援及び同行援護)の障害支援区分ごとの支給決定基準に対する調整で、訪問調査における概況調査票の「介護者関連項目」の記載事項を中心に判断し、次表により各ケースのポイントを算定する。
○ポイント算定表(アの数値にイ~オの数値を積算する。)
調査項目 | 選択肢 | ||
ア | 介護者の有無 | あり | 1 |
なし | 0 | ||
イ | 介護者の年齢 | 18歳以上65歳未満 | ×1 |
18歳未満及び65歳以上 | ×0.8 | ||
65歳以上で介護保険適用者 | ×0.5 | ||
ウ | 介護者の在宅時間 | 18時間以上 | ×1.2 |
12時間以上18時間未満 | ×1 | ||
12時間未満 | ×0.8 | ||
エ | 介護者の健康状況 | 良好 | ×1 |
やや不良 | ×0.8 | ||
不良 | ×0.5 | ||
オ | 利用者以外の同居障害者等 | なし | ×1 |
あり | ×0.5 |
(2) サービス支給量の調整率
上表により算出されたポイントに基づき、次表により各ケースのサービス支給量を個別に調整することができるものとする。
○算定ポイントによる調整率表
区分 | 算定ポイント | 調整率 | 家事・介護能力の判定 |
A | 0.48未満 | 支給量×1.5 | 障害者単身世帯又は介護者が障害、疾病、高齢、就労等により、日常の家事及び介護の能力に著しく欠けるもの |
B | 0.48以上1未満 | 支給量×1.2 | 介護者が障害、疾病、高齢、就労等により日常の家事及び介護の能力に欠けるもの |
C | 1以上 | 支給量×1.0 | 介護者が日常の家事及び介護の能力に問題がないもの |
(3) その他の特例
介護者の病気等による入院のために一時的に支給量を超えるサービスを受ける必要がある場合や、現状の支給量で3ヶ月を目安にサービス提供を行い、なお支給量が不足する場合など、特別な支援の必要性があると認められる場合は、訪問調査における概要調査票の「地域生活関連」や「居住関連の調査項目」等を勘案したうえで、調整後のサービス支給量を超えて必要量を支給決定することも可能とする。
ただし、この場合の支給決定は2ヶ月を超えない期間で決定することとし、2ヶ月を超えて引き続き利用を必要とすることが予測される場合には、支給決定基準等と乖離する支給決定として、認定審査会の意見を聴き、適切な支給量を決定するものとする。
別表第2(第3条関係)
日中活動系サービス(生活介護、療養介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援及び自立生活援助)の支給決定基準
(1) 生活介護
障害支援区分3(併せて施設入所支援を行う場合は区分4)以上、50歳以上は区分2(併せて施設入所支援を行う場合は区分3)以上、障害者支援施設に入所する者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案(以下「利用計画案」という。)の作成の手続きを経たうえで、市が利用の組み合わせの必要性を認めた者について、基準支給量は次のとおりとする。
障害支援区分 | 月利用日数(日) | |
50歳以上 | 区分2以上(入所は区分3以上) | 1ヶ月の日数から8を差し引いた日数 |
50歳未満 | 区分3以上(入所は区分4以上) |
(2) 療養介護
障害支援区分6で気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者、区分5以上で筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者について、基準支給量は次のとおりとする。
障害支援区分 | 月利用日数(日) |
区分5以上 | 1ヶ月の日数 |
(3) 自立訓練
ア 機能訓練
地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のため支援が必要な身体障害者について、基準支給量は次のとおりとする。
月利用日数(日) |
1ヶ月の日数から8を差し引いた日数 |
イ 生活訓練
地域生活を営む上で生活能力の維持・向上等のため支援が必要な知的障害者及び精神障害者について、基準支給量は次のとおりとする。
月利用日数(日) |
1ヶ月の日数から8を差し引いた日数 |
(4) 就労移行支援
一般就労等を希望し知識・能力の向上、職場開拓を通じ企業等の雇用又は在宅就労等が見込まれる65歳未満の者について、基準支給量は次のとおりとする。
月利用日数(日) |
1ヶ月の日数から8を差し引いた日数 |
(5) 就労継続支援
ア A型(雇用型)
就労に必要な知識・能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が見込まれる者(利用開始時に65歳未満の者)について、基準支給量は下記のとおりとする。
月利用日数(日) |
1ヶ月の日数から8を差し引いた日数 |
イ B型(非雇用型)
企業等や就労継続支援(雇用型)での就労経験がある者で年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者、就労移行支援事業を利用したが企業等や雇用型の雇用に結びつかなかった者、以上のいずれにも該当しない者であって50歳に達している者、又は試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援事業(雇用型)の利用が困難と判断された者について、基準支給量は次のとおりとする。
月利用日数(日) |
1ヶ月の日数から8を差し引いた日数 |
(6) 就労定着支援
就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を得て一般就労へ移行し、就労を継続している期間が6ヶ月を経過した障害者について、基準支給量は次のとおりとする。
月利用日数(日) |
1ヶ月の日数 |
(7) 自立生活援助
障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身であるため若しくは同居家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者について、基準支給量は次のとおりとする。
月利用日数(日) |
1ヶ月の日数 |
別表第3(第3条関係)
入所・居住系サービス(施設入所支援及び共同生活援助)の支給決定基準等
(1) 施設入所支援
生活介護の対象者で障害支援区分4(50歳以上は区分3)以上である者、自立訓練又は就労移行支援の対象者で生活能力により単身での生活が困難な者、障害支援区分4(50歳以上は区分3)より低い者のうち、利用計画案の作成の手続きを経たうえで、市が利用の組み合わせの必要性を認めた者、就労継続支援B型を受けている者のうち、利用計画案の作成の手続きを経たうえで、市が利用の組み合わせの必要性を認めた者又は地域の社会資源等の状況により通所することが困難な者について、基準支給量は次のとおりとする。
月利用日数(日) |
1ヶ月の日数 |
(2) 共同生活援助(グループホーム)
障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を必要とする者について、基準支給量は次のとおりとする。
障害支援区分 | 月利用日数(日) |
区分1以上又は非該当 | 1ヶ月の日数 |
別表第4(第3条関係)
短期入所の支給決定基準等
障害支援区分1以上(児童については5領域11項目の調査において区分1以上)の者で、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により障害者支援施設その他の施設へ短期間の入所を必要とする障害者又は障害児について、基準支給量は次のとおりとする。
障害支援区分 | 月利用日数(日) |
区分1以上 | 7日以内 |
(1) 短期入所の特例給付
短期入所の性質上、保護者の疾病等やむを得ない事情により利用が必要と認められる場合は、一時的に支給量を増やすことができるものとする。
この場合、訪問系サービスの調整基準のポイント算定表により算出されたポイントに基づき、次表によりサービス支給量を決定することができるものとする。ただし、特例給付の事情が消滅したときは、速やかに基準支給量で再決定しなければならない。
区分 | 算定ポイント | 月利用日数(日) |
A | 0.48未満 | 14日以内 |
B | 0.48以上1未満 | 10日以内 |
C | 1以上 | 7日以内 |
(2) 長期利用基準
介護者等の状況等により、短期入所の長期利用が必要と認められるときは、その期間、介護者が不在となる等の理由を確認できる書類(診断書等)の提出を求め、利用の妥当性を確認した上で、最長31日(1ヶ月)を限度に支給決定することができる。
なお、1ヶ月を超える期間、介護者の不在が予測されるときは、施設入所(状況によっては入院)手続きを行い、2ヶ月を超えない期間まで支給決定することができることとするが、2ヶ月を超えて引き続き利用を必要とすることが予測される場合には、支給決定基準等と乖離する支給決定として、認定審査会の意見を聴き、適切な支給量を決定するものとする。
別表第5(第3条関係)
(1) 地域移行支援
障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は、療養介護を行う病院に入院している者、精神科病院に入院している者、救護施設又は更正施設に入院している者、刑事施設(刑務所、少年刑務所及び拘置所)、少年院に収容されている者及び更正保護施設に入所している障害者又は自立更正促進センター、就業支援若しくは自立準備ホームに宿泊している者について、基準支給量は次のとおりとする。
月利用日数(日) |
1ヶ月の日数 |
(2) 地域定着支援
居宅において、単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者及び居宅において、家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者について、基準支給量は次のとおりとする。
月利用日数(日) |
1ヶ月の日数 |