○大月市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成25年6月19日
規則第28号
大月市障害者自立支援法施行細則(平成19年大月市規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(介護給付費等の支給決定の申請)
第3条 法第20条第1項の規定に基づく介護給付費等又は法第51条の6第1項に基づく地域相談給付費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
2 所長は、障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(支給基準)
第6条 前条の支給決定を行う場合の障害福祉サービス支給決定基準は、市長が別に定める。
(支給決定の変更申請)
第7条 障害者等は、現に受けている障害福祉サービスの種類、支給量その他の省令で定める事項について変更の必要があるときは、支給変更申請書兼利用者負担減額・免除等変更申請書(様式第9号)により所長の認定を受けなければならない。
(支給決定の取消し)
第9条 所長は、省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 省令第22条第1項に規定する申請内容を変更しようとする障害者等は、申請内容変更届出書(様式第13号)により届出するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第12条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付を受けようとする障害者等は、受給者証再交付申請書(様式第14号)により申請するものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第13条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、省令第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費及び省令第34条の53に規定する特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする障害者等は、支給申請書(様式第15号)により申請するものとする。
(計画相談支援給付費等の支給申請等)
第14条 法第51条の17第1項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等は、省令第34条の54の規定による計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)を所長に提出しなければならない。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第15条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第19号)により申請するものとする。
(自立支援医療費の支給申請)
第16条 法第53条第1項及び第56条第1項の規定により自立支援医療(更生医療・育成医療)の支給認定又は支給認定の変更を受けようとする障害者等は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)により申請するものとする。
(変更の届出)
第18条 法第56条第2項、政令第32条第1項及び省令第45条第1項に規定する支給認定を変更しようとする障害者等は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)により届出するものとする。
2 政令第33条第1項及び省令第47条第1項に規定する申請内容を変更しようとする障害者等は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(様式第23号)により届出するものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第19条 省令第48条第1項の規定により、医療受給者証の再交付を受けようとする障害者等は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療・育成医療)(様式第24号)により申請するものとする。
(補装具費の支給の手続等)
第20条 法第76条の規定により、補装具費の支給を受けようとする障害者等は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第25号)により申請するものとする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の大月市障害者自立支援法施行細則に基づいて交付し、又は提出された書類は、この規則による改正後の大月市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の各相当規定により交付し、又は提出された書類とみなす。
附則(平成27年3月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大月市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則は、平成28年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年3月11日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。