○大月市市税等徴収嘱託員設置規則

平成19年3月23日

規則第5号

(設置)

第1条 滞納に係る市税及び国民健康保険税(これらに係る延滞金を含む。以下「市税等」という。)を効率的に徴収するとともに、徴収事務の円滑な運営を図るため、市税等徴収嘱託員(以下「徴収嘱託員」という。)を置く。

(委嘱等)

第2条 徴収嘱託員は、心身ともに健全で、滞納市税等の徴収事務に適すると認められる者のうちから市長が委嘱する。

2 徴収嘱託員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に規定するその他の会計職員とし、大月市財務規則(平成21年大月市規則第7号)第27条第2項に規定する現金取扱員に任ずる。

3 徴収嘱託員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任することを妨げない。

(職務)

第3条 徴収嘱託員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 滞納市税等の徴収に関すること。

(2) 自主納税の推進及び口座振替納付の勧奨に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項に附帯する事務に関すること。

(身分)

第4条 徴収嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。

(服務)

第5条 徴収嘱託員は、この規則その他関係法令を遵守し、常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 徴収嘱託員は、その信用を傷つけ、又は徴収嘱託員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 徴収嘱託員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(勤務日)

第6条 徴収嘱託員は、所属長の定める日に出勤しなければならない。

(通勤手当)

第8条 徴収嘱託員の通勤手当は、一般職員の例により算出した通勤手当に相当する額を報酬と併せて支給する。

(公務災害補償)

第9条 徴収嘱託員の公務災害補償については、大月市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償費等に関する条例(昭和42年大月市条例第31号)の規定を適用する。

(退職)

第10条 徴収嘱託員は、任期の中途において退職しようとするときは、退職しようとする日の1ヶ月前までにその旨を書面により提出しなければならない。

(解職)

第11条 市長は、徴収嘱託員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 第5条に規定する服務に違反したとき。

(2) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(3) 心身の障害等により職務の遂行に支障があると認めたとき。

(4) その他徴収嘱託員として適格性を欠くと認めるとき。

(損害賠償の義務)

第12条 徴収嘱託員は、その職務遂行に当たり、故意又は重大な過失により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故報告)

第13条 徴収嘱託員は、次に掲げる事故が発生したときは、直ちに事故報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 徴収した市税等に係る現金等の亡失

(2) 交付を受けた帳票類及び貸与品の損傷又は亡失

(3) 職務の遂行上生じた人身事故又は物損事故

(身分証明書)

第14条 市長は、徴収嘱託員に対し身分証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 徴収嘱託員は、職務を遂行する場合は、常に身分証明書を携帯し、関係者から呈示を求められたときは、これを呈示しなければならない。

3 徴収嘱託員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を返還しなければならない。

(誓約書の提出)

第15条 徴収嘱託員として委嘱された者は、身元保証人が連署した誓約書(様式第3号)を、速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項の身元保証人は、次に掲げる要件を具備した者でなければならない。

(1) 大月市在住であり、独立の生計を営む成年者であること。

(2) 一定の収入があり、市税等を完納していること。

3 徴収嘱託員は、前項に規定する身元保証人に変更が生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大月市市税等徴収嘱託員設置規則

平成19年3月23日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)