○大月市シルバーお出かけパス条例施行規則
平成18年12月25日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、大月市シルバーお出かけパス条例(平成18年大月市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(乗降区間)
第2条 条例第2条の規定による乗降できる区間は、富士急山梨バス株式会社が運行する大月市内の路線バスの停留所相互の区間とする。
2 前項に規定する申請書には、市長が必要と認める申請者の市税等完納状況を市長が調査することについての同意書を添付しなければならない。
(交付決定)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、交付又は却下を決定する。
(再交付)
第6条 お出かけパスの交付を受けた者が、お出かけパスを破り、汚し、又は失ったときは、お出かけパスの再交付はしない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(負担金の返還)
第7条 条例第7条の規定により負担金の返還を受けようとする者は、申請者の氏名及び住所その他市長が必要と認める事項を記載した申請書により市長に申請しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。