○大月市内の保育所及び保育園適正配置審議会条例

平成18年6月29日

条例第24号

(設置)

第1条 大月市内の保育所及び保育園の適正な配置を行い、あわせて児童福祉の向上を図るため、大月市内の保育所及び保育園適正配置審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、大月市内の保育所及び保育園の適正な配置に関する事項について、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会議員

(3) 市民の代表

(4) 市内保育所及び保育園保護者会を代表する者

(5) 市内保育所及び保育園を代表する者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めその意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、子育て健康課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

国民健康保険運営協議会

委員

日額

5,000円

」を「

国民健康保険運営協議会

委員

日額

5,000円

保育所及び保育園適正配置審議会

委員

日額

5,000円

」に改める。

(平成21年3月27日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大月市内の保育所及び保育園適正配置審議会条例

平成18年6月29日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)