○大月市地域提案型遊休農地活用推進事業費補助金交付要綱

平成18年3月27日

告示第8号

(趣旨)

第1条 市長は、農業者団体等が大月市地域提案型遊休農地活用推進事業費補助事業(以下「補助事業」という。)の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和48年大月市訓令第3号。以下「規程」という。)に定めるものにかかわらず、この要綱の定めるところによる。

(経費及び補助率)

第2条 前条に規定する経費の区分及びこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、大月市地域提案型遊休農地活用推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、大月市地域提案型遊休農地活用推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

(計画の変更)

第5条 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更(別表に定める「軽微な変更を除く。)をする場合においては、大月市地域提案型遊休農地活用推進事業費補助金計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(遂行状況報告)

第6条 補助金交付の通知を受けた農業者団体等は、市長が必要と認める場合、補助金交付の決定があった年度の12月31日現在において大月市地域提案型遊休農地活用推進事業費補助金遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、当該年度の1月15日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助金は原則として、事業完了後提出された実績報告書に基づき交付する。ただし、市長が必要と認めるときは概算払いを受けることができるものとし、この場合にあっては、農業者団体等は、大月市地域提案型遊休農地活用推進事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第8条 事業実施主体は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1ヶ月を経過した日、又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに大月市地域提案型遊休農地活用推進事業費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第9条 この要綱により農業者団体等が市長に提出する場合は、2通を市長あてに提出するものとする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

事業名

経費

補助率

軽微な変更

大月市地域提案型遊休農地活用推進事業

1 遊休農地条件整備事業に係る工事費及びこれに関連する経費

(1) 集落農園の整備

(2) 交流農園の整備

(3) 地域の特性に即した遊休農地の利活用を図る上で必要であり、補助事業として適切なものとして市長が認めたもの

事業実施要領に定められた団体等が行う事業に補助する場合、事業費の8/10以内

次に掲げる以外の変更

(1) 経費の配分の変更

ア 工事費のうち工事雑費以外から工事雑費への流用

(2) 事業の内容の変更

ア 事業種目毎の事業量の20%を超える増減

イ 事業種目の新設、変更又は廃止

(3) 事業主体の変更

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大月市地域提案型遊休農地活用推進事業費補助金交付要綱

平成18年3月27日 告示第8号

(令和4年12月23日施行)