○大月市簡易水道事業給水条例施行規則

平成18年3月27日

規則第15号

大月市簡易水道事業給水条例施行規則(平成9年大月市規則第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は大月市簡易水道事業給水条例(平成9年大月市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、他の規定に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の設置原則)

第2条 条例第4条第1号の専用給水装置は、屋内に同条第2号の共用給水装置は1栓を屋外に設置することを原則とする。

(給水装置工事の申込)

第3条 条例第5条第1項により給水装置工事の申込をしようとするものは「給水装置工事申込書」(様式第1号)により申込まなければならない。

2 給水装置工事の申込に際し条例第7条第3項に規定する利害関係者の同意書等は、次の各号のいずれかに該当する場合に添付するものとする。

(1) 分岐給水を受けようとする場合

(2) 申込者の使用権の無い土地を使用する場合

(3) 申込者が借家人であって給水装置工事施行に伴い、家屋を貸借契約を超える建物の損壊を必要とする場合

(4) その他管理者が必要とする書類

(工事設計の審査)

第4条 条例第7条第2項により、あらかじめ市の設計審査を受けようとするものは次の要項を具備した設計書を提出しなければならない。

(1) 必要給水量(人員、用途、水圧)

(2) 所要材料

(3) 付近見取図

(4) 工事施行平面図及び立面図

2 給水装置工事を施工したときは、竣工後直ちに「給水装置工事竣工届」(様式第2号)を提出し検査を受けなければならない。

(工事費の予納)

第5条 条例第10条第1項及び第2項による工事費の予納及び精算は給水工事概算書に基づき行う。ただし、予納金については別に算定した額を原則とする。

(給水の申込)

第6条 条例第13条により、水道使用の承認を受けようとするものは「水道使用開始届」(様式第3号)によるものとする。

(給水装置の所有者の代理人の設置)

第7条 条例第14条により、代理人を設置したときは「給水装置所有者代理人選任届」(様式第4号)の提出をしなければならない。

(管理人の選定)

第8条 条例第15条により、管理人を選定したときの届は「給水装置管理人/選定/変更/届」(様式第5号)によるものとする。

2 アパート等で1個のメーターを通してそれぞれ給水装置を有する場合においては市長が管理人を選定させることができる。

3 次の各号のいずれかに該当するものは管理人となることはできない。

(1) 未成年者

(2) 精神の機能の障害により管理人として必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 水道料金納入について、管理者が不適当と認めた者

(メーターき損届および弁償)

第9条 メーターを亡失又はき損したときは「水道メーター亡失(き損)届」(様式第6号)によって市長に届け出なければならない。

2 条例第17条第3項によりメーターの損害を弁償させようとするとき、市長はその耐用及び経過年数を考慮して弁償額を定める。

(条例第18条の届出)

第10条 条例第18条第1項及び第2項の届出及び届出義務者は次のとおりとする。

(1) 第1項第1号の届出は「水道使用中止(廃止)届」(様式第7号)により使用者又は所有者

(2) 第1項第3号及び第2項第3号の届出は「私設消火栓/演習/消火/使用届」(様式第8号)により使用者

(3) 第2項第1号及び第2号の届出は「給水装置/所有権変更/使用者異動/届」(様式第9号)により所有者及び使用者の連署

(4) 第2項第4号の届出は「給水装置管理人/選定/変更/届」(様式第5号)により使用者及び管理人

(共同住宅の水道使用者に対する料金)

第11条 共同住宅の水道使用者が条例第24条の料金の適用を受けようとするときは、管理人を定め「共同住宅水道使用者料金適用願」(様式第10号)を提出しなければならない。

(料金の算定及び通知)

第12条 条例第25条第1項により算定した使用水量は「水道使用量のお知らせ表」により通知する。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。

第13条 条例第26条の規定により使用水量又は用途を定める場合は、次の各号による。

(1) メーターに異状があつた場合はメーター取替後の使用水量、前年同期の使用傾向等を考慮して定める。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用する場合、超過料金については原則として高率である用途区分を適用する。

(3) 使用水量が不明の場合は、前4ケ月の使用量並びに前年同期の使用傾向等を考慮して定める。

(一時給水申込)

第14条 条例第18条第1項による水道使用の中止等の措置によりがたい水泳プール等の使用及び条例第28条により臨時使用する場合は「一時給水申込書」(様式第11号)を提出しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第15条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味、その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(大月市水道事業管理者に対し、市長の権限に属する事務の一部を委任する規則の廃止)

2 大月市水道事業管理者に対し、市長の権限に属する事務の一部を委任する規則(昭和43年大月市規則第9号)は、廃止する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大月市簡易水道事業給水条例施行規則

平成18年3月27日 規則第15号

(令和元年12月20日施行)