○大月市簡易水道事業給水条例施行規則
平成18年3月27日
規則第15号
大月市簡易水道事業給水条例施行規則(平成9年大月市規則第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は大月市簡易水道事業給水条例(平成9年大月市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、他の規定に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 分岐給水を受けようとする場合
(2) 申込者の使用権の無い土地を使用する場合
(3) 申込者が借家人であって給水装置工事施行に伴い、家屋を貸借契約を超える建物の損壊を必要とする場合
(4) その他管理者が必要とする書類
(工事設計の審査)
第4条 条例第7条第2項により、あらかじめ市の設計審査を受けようとするものは次の要項を具備した設計書を提出しなければならない。
(1) 必要給水量(人員、用途、水圧)
(2) 所要材料
(3) 付近見取図
(4) 工事施行平面図及び立面図
2 給水装置工事を施工したときは、竣工後直ちに「給水装置工事竣工届」(様式第2号)を提出し検査を受けなければならない。
2 アパート等で1個のメーターを通してそれぞれ給水装置を有する場合においては市長が管理人を選定させることができる。
3 次の各号のいずれかに該当するものは管理人となることはできない。
(1) 未成年者
(2) 精神の機能の障害により管理人として必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 水道料金納入について、管理者が不適当と認めた者
(メーターき損届および弁償)
第9条 メーターを亡失又はき損したときは「水道メーター亡失(き損)届」(様式第6号)によって市長に届け出なければならない。
2 条例第17条第3項によりメーターの損害を弁償させようとするとき、市長はその耐用及び経過年数を考慮して弁償額を定める。
(料金の算定及び通知)
第12条 条例第25条第1項により算定した使用水量は「水道使用量のお知らせ表」により通知する。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。
(1) メーターに異状があつた場合はメーター取替後の使用水量、前年同期の使用傾向等を考慮して定める。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用する場合、超過料金については原則として高率である用途区分を適用する。
(3) 使用水量が不明の場合は、前4ケ月の使用量並びに前年同期の使用傾向等を考慮して定める。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味、その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(大月市水道事業管理者に対し、市長の権限に属する事務の一部を委任する規則の廃止)
2 大月市水道事業管理者に対し、市長の権限に属する事務の一部を委任する規則(昭和43年大月市規則第9号)は、廃止する。
附則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。