○大月市政務理事設置規則
平成18年3月27日
規則第4号
(設置)
第1条 大月市の適正な行政運営を図るため、必要に応じ大月市政務理事(以下「政務理事」という。)を置くことができる。
(身分)
第2条 政務理事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる常勤の嘱託員とする。
(任用)
第3条 任命権者は、1年を超えない期間で政務理事の雇用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その雇用を1年を超えない期間で更新することができる。ただし、60歳を超えた最初の3月31日以降は、更新することはできない。
2 政務理事の任用は、市職員で早期退職した者とする。
(職務)
第4条 政務理事は、市長の指揮の下に、次の職務を行うものとする。
(1) 市長の特命事項に関すること。
(2) 政策形成や主要事業の計画、執行等の助言、調整に関すること。
(3) 専門的な知識、経験をもとにした市政全般に対する助言に関すること。
(4) その他、必要とされる事項に関すること。
(給料)
第5条 政務理事の受ける給料は、月額25万円以内の額とする。
2 給料の支払いは、大月市職員給与条例施行規則(昭和38年大月市規則第5号)の規定による。
(勤務時間)
第6条 政務理事の勤務時間は、大月市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大月市条例第31号)及び大月市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大月市規則第13号)の規定による。
(年次有給休暇)
第7条 政務理事には、採用の日の属する月から1の年ごとに10労働日の有給休暇を付与する。
(旅費)
第8条 政務理事が公務のため旅行を命令された場合は、大月市職員の旅費に関する条例(昭和29年大月市条例第11号)の規定を準用し、旅費を支給する。
2 旅費の額は、課長の職務にある者に支給する額に相当する額とする。
(社会保険等)
第9条 政務理事は、健康保険法(大正11年法律第70号)に定めるところによる社会保険に、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に定めるところによる厚生年金に、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる雇用保険にそれぞれ加入するものとし当該法令の適用を受けるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。