○大月市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱
平成17年9月1日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、地域住宅計画又は大月市住宅・建築物耐震化促進計画に基づき既存木造住宅の耐震改修工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。
(1) 既存木造住宅
次の要件を全て満たすものとする。
ア 大月市内に住所を有する個人が所有する木造在来軸組工法の住宅で、かつ、その個人が居住しているもの。
イ 長屋、共同住宅以外のもの。
ウ 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
エ 階数は2階建て以下のものであること。
(2) 木造住宅耐震診断
次のいずれかにより、診断したものとする。
ア 山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断
イ (財)日本建築防災協会(以下「協会」という。)発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による精密診断
(3) 総合評点
協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による精密診断の総合評点をいう。ただし、協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」における地盤・基礎の評点については、山梨県木造住宅耐震診断マニュアルの地盤・基礎評点を読み替えて適用する。
(4) 耐震改修工事
改修工事の結果、総合評点が1.0以上となるものをいう。
(5) 耐震性向上型改修工事
改修工事の結果、総合評点が0.7以上1.0未満となるものをいう。
(6) 高齢者等世帯
次のいずれかに該当するものをいう。
ア 65歳以上の者のみで構成される世帯
イ 肢体不自由による身体障害者手帳1・2級又は療育手帳Aの所持者が同居する世帯
(7) 未就学児子育て世帯 未就学児が同居する世帯をいう。
(8) ブロック塀等
コンクリートや石等のブロック状の素材を組み合わせて建設した塀をいう。
(9) ブロック塀等の耐震改修工事
社団法人日本建築学会材料施工委員会及び組積工事運営委員会ブロック塀システム研究小委員会により編集された「あんしんなブロック塀をめざして」に基づく改修工事をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 既存木造住宅を所有する者
(2) 市税を滞納していない者
(補助の対象工事)
第4条 補助金の対象は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 木造住宅耐震診断の結果、総合評点0.7未満と診断された既存木造住宅についておこなう耐震改修工事に係る費用(補強計画策定費を含む。)
(2) 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が0.7未満と診断された既存木造住宅のうち、昭和45年12月31日以前に着工された木造住宅について、高齢者等世帯が行う耐震性向上型改修工事に係る費用(補強計画策定費を含む。)。ただし、総合評点を0.3以上向上させるものとする。
(補助金の対象経費)
第5条 耐震改修工事に係る1棟当たりの補助金の経費の対象は、既存木造住宅の所有者が行う耐震改修工事又は、耐震性向上型改修工事に要する経費(補強工事に係る工事費)とする。
(補助金の額)
第5条の2 耐震改修工事に対する補助金の額は、次の各号に掲げる合計額とする。
(1) 対象経費の2分の1以内、かつ、45万円を限度とする。ただし、高齢者等世帯及び未就学児子育て世帯が実施する耐震改修工事に対する補助金の額は、対象経費の3分の2以内、かつ、80万円を限度とする。
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いた補助金の額とする。
3 前項で定める補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。
(1) 施工箇所及び施工方法の変更
(2) 耐震改修工事に要する経費の変更
3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難な場合は、速やかに木造住宅耐震改修事業計画遅滞等報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 申請者が、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、木造住宅耐震改修事業計画廃止(中止)届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(着工の届出)
第9条 申請者は、耐震改修工事又は、耐震性向上型改修工事に着手したときは、木造住宅耐震改修事業着工届(様式第8号)に着工の状態が確認できる写真を添付して、市長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第10条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、木造住宅耐震改修事業完了実績報告書(様式第9号)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(補助金の取り消し)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の整理等)
第15条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年8月28日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月29日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月17日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月1日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日告示第21号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、この告示の廃止後も、なおその効力を有する。
3 平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に第6条第2項の規定による補助金の交付の決定をする事業については、第5条の2第1号本文中「45万円」とあるのは「60万円」と、ただし書き中「80万円」とあるのは「120万円」と読み替えてこれらの規定を適用する。
附 則(平成29年3月27日告示第23号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。












