○大月市立大月短期大学基本問題審議会条例

平成17年6月21日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大月市立大月短期大学(以下「大月短大」という。)の存続等、大月短大の基本問題を審議するため、大月市立大月短期大学基本問題審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 大月短大の存続に関する事項

(2) 大月短大の発展、活性化策に関する事項

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 県内高等教育関係者

(4) 市民の代表

(5) 同窓会代表者

(6) その他市長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

短期大学運営委員会

委員

日額

5,000円

」を「

短期大学運営委員会

委員

日額

5,000円

短期大学基本問題審議会

委員

日額

5,000円

」に改める。

(平成18年3月27日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

大月市立大月短期大学基本問題審議会条例

平成17年6月21日 条例第20号

(平成21年4月1日施行)