○大月市立小中学校適正配置審議会条例

平成17年6月21日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大月市立小中学校適正配置審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市立の小学校及び中学校の適正配置に関すること。

(2) 市立の小学校及び中学校の通学区域の設定又は変更に関すること。

(3) 児童及び生徒の通学に関すること。

(組織)

第3条 審議会は委員20人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、市長の意見を聴いて教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 市民の代表

(4) 市立小中学校PTAを代表する者

(5) 市立小中学校校長会を代表する者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、市長の意見を聴くことができる。

2 会長は、必要があるときは委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

市営住宅入居者選考委員会

委員

日額

5,000円

」を「

市営住宅入居者選考委員会

委員

日額

5,000円

小中学校適正配置審議会

委員

日額

5,000円

」に改める。

大月市立小中学校適正配置審議会条例

平成17年6月21日 条例第19号

(平成17年6月21日施行)