○大月市子ども家庭総合支援センター条例施行規則
平成17年3月28日
規則第4号
(設置)
第1条 この規則は、大月市子ども家庭総合支援センター条例(平成17年大月市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第4号に掲げる事業 1回につき親子20組以内
(2) 条例第4条第6号に掲げる事業 1日につき3人以内
3 前項の登録カードの有効期限は、発行した日の属する年度の3月末日までとする。
4 前項の有効期限を過ぎた後も継続して利用登録しようとする者は、有効期限の1月前までに登録カードを添えて登録届を市長に提出するものとする。
5 登録カードの交付を受けた者(以下「会員」という。)は、利用登録申請の内容に変更があるときは、ファミリーサポートセンター利用登録変更届(様式第3号)により速やかに市長に届出をしなければならない。
6 会員は、退会しようとするときは、ファミリーサポートセンター利用登録抹消届(様式第4号)に登録カードを添えて速やかに市長に届出をしなければならない。
7 有効期限が経過した登録カードは、速やかに市長に返還しなければならない。
(取消申請)
第8条 利用者は、その承認を受けた事業の利用の取消しをしようとするときは、エンゼルサポート・サービス利用取消申請書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。
(利用料の納付時期及び方法)
第9条 条例第10条第3項に規定する利用料の納付の時期及び方法は、利用日に現金で納付するものとする。ただし、連続して2日以上利用する場合は、連続する日の初日に、連続して利用する日の分を一括して現金で納付するものとする。
(利用料の減額または免除)
第10条 条例第11条に規定する利用料の減額又は免除は、次に掲げるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けているとき 免除
(2) 大月市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年大月市条例第17号)の規定によりひとり親家庭医療費受給者証の交付を受けているとき 利用料の100分の50(算定した利用料に10円未満の端数が生じた場合は切捨て)に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 利用料の100分の50(算定した利用料に10円未満の端数が生じた場合は切り捨て)に相当する額
(入場の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 火薬類その他危険物を所持する者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(利用者等の義務)
第13条 利用者及び入場者は、すべて係員の指示に従って次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、付帯設備及び物品の管理を適正に行うこと。
(2) 環境衛生上思わしくないものを持ち込み、又は使用しないこと。
(3) 近隣の施設及び住民に迷惑となるような行為は行わないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたこと。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。