○大月市子ども家庭総合支援センター条例
平成17年3月28日
条例第4号
(設置)
第1条 子どもと家庭に関する相談等の総合的な子育て支援事業を行うことにより、子どもの健やかな成長を図るため、大月市子ども家庭総合支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大月市子ども家庭総合支援センター | 大月市大月二丁目6番20号 |
(事業)
第3条 支援センターは、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 子どもと家庭についての相談に関すること。
(2) 子育てに係る情報の収集及び提供に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認めた事業
(休業日)
第4条 支援センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(利用時間)
第5条 支援センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の資格)
第6条 支援センターを利用することができる者は、市内に住所を有する18歳未満の子ども及びその保護者とする。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。