○大月市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第2号

(公募の方法)

第2条 市長は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、公示するとともに、市の広報紙、ホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。

(申請資格)

第3条 条例第3条に規定する申請ができるものは、団体であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、本市における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者

(6) 国税及び地方税を滞納している者

2 前項に掲げるもののほか、施設の性格、規模及び機能に応じ必要とする申請資格については、市長が別に定める。

(申請書等)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条第1号に規定する申請資格を有していることを証する書類は、申請資格に関する申立書(様式第2号)のほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の場合は定款又は寄付行為の写し及び登記簿謄本

(2) 法人以外の団体の場合は代表者の身分証明書、会則及び構成員名簿

(3) 国税及び地方税の納税証明書(募集開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨の理由を記載した申立書(様式第2号)

3 条例第3条第4号に規定する経営状況を説明する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該団体の前事業年度の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類

(2) 当該団体の現事業年度の収支予算書及び事業計画書

(3) 当該団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の候補者を公正に選定し、適正な事務の運営を図るため、指定管理者を指定する公の施設ごとに大月市公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の審議事項)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関する事項

(2) その他指定管理者に関し市長が必要と認める事項

(委員会の組織)

第7条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員の数及び任期は、指定管理者の指定に係る公の施設の規模及び機能を考慮し、市長がその都度定める。

2 委員会の委員は、職員のうちから市長が任命する。

3 市長は、前項に掲げる者のほか、必要に応じ知識経験を有する者を委員として委嘱することができる。

(委員長)

第8条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、説明を求めることができる。

5 会議は、公開しない。

6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、指定管理者の指定に係る公の施設を所管する課等において処理する。

(選定結果の通知)

第11条 条例第6条に規定する指定管理者の候補者の選定結果の通知は、様式第3号によるものとする。

(指定の通知)

第12条 条例第7条第1項に規定する指定管理者の指定の通知は、様式第4号によるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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大月市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)