○大月市生活バス路線維持費補助金交付要綱

平成16年2月27日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 市長は、市内におけるバス路線の運行を維持し、地域住民の福祉を確保するために、不採算の生活路線を運行する乗合バス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) 生活交通路線 バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年国自旅第16号)第2条第3号に定める生活交通路線以外の路線であって、山梨県生活交通対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)において市民の生活に必要な旅客自動車輸送の維持確保のために必要と認められ、かつ市長が認めた路線をいう。

(3) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度の前年の10月1日から当該年度の9月30日までの期間をいう。

(4) 補助対象経常費用 地域キロ当たり標準経常費用と乗合バス事業者キロ当たり経常費用とを比較し、いずれか少ない方の額に補助対象運行系統の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。

(補助対象路線)

第3条 補助対象路線は、生活交通路線であって、補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た経常収益の額が、同期間の当該運行系統の補助対象経常費用に達していないものとする。

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者(以下「事業者」という。)は、地域協議会の結果に基づいて、大月市生活交通路線を運行する乗合バス事業者とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、次条に定める補助対象経費の額の10分の6に相当する額以内とする。

(補助対象経費の額)

第6条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益との差額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は、大月市生活バス路線維持費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第1項の営業報告書

(2) 様式第1号の2による補助対象期間に係る運行系統別輸送実績、平均乗車密度算定表(補助対象路線に係るものに限る。)

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、大月市生活バス路線維持費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた事業者は、速やかに大月市生活バス路線維持費補助金に係る補助対象事業完了実績報告書(様式第3号)及び大月市生活バス路線維持費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取り消し及び返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 本要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(4) 補助対象事業を中止又は廃止したとき。

(補助金の経理等)

第11条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年8月28日訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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大月市生活バス路線維持費補助金交付要綱

平成16年2月27日 訓令第1号

(平成18年8月28日施行)