○大月市下水道排水設備工事等資金融資斡旋要綱

平成16年3月25日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、大月市下水道条例(平成15年大月市条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、公共下水道の処理区域内において排水設備工事等に必要な資金の融資を斡旋し、利子補給を行うことにより下水道への加入促進を図り、快適な環境の街づくりを進めることを目的とする。

(対象者)

第2条 融資斡旋の対象者は、供用開始区域内にある既存建築物に対して下水道の供用開始から3年以内に下水道に接続するため宅地内排水設備を設置する者で、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、条例第46条の規定により、処理区域外の汚水を公共下水道に排除する許可を受けた者の既存建築物は、供用開始区域内にある既存建築物とみなす。

(1) 処理区域内の建物の所有者又は工事について当該建物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 市民税、固定資産税、国民健康保険税(以下「市税等」という。)、下水道事業受益者負担金等を滞納していないこと。

(3) 工事が条例に定める内容のものであること。

(4) 連帯保証人を有すること。

2 大月市下水道事業受益者負担金等が減免されている者は、対象から除外する。ただし、大月市下水道事業受益者負担金等に関する条例施行規則別表第2受益者負担金等減免基準その他3及び4に規定する者は対象とする。

(融資斡旋の対象工事)

第3条 融資斡旋の対象工事は、条例第3条に基づき同条例施行規則第5条第1項により申請する排水設備等(変更)工事とする。

(融資を行う金融機関)

第4条 融資を行う金融機関は、この要綱に基づき市長と協定を交わした金融機関とする。

(融資斡旋の限度額等)

第5条 融資斡旋の限度額は、1世帯につき50万円とする。

(融資斡旋の条件)

第6条 融資斡旋の条件は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 融資金の償還方法は、融資を受けた日から3年以内の毎月元金均等償還又は半年賦償還若しくは年賦償還のいずれかとする。ただし、繰上げ償還をすることができる。

(2) 融資金の利率は、市長と金融機関で協議して定める。

(3) 延滞利子の利率は、金融機関で定める。

(連帯保証人)

第7条 第2条第1項第4号の連帯保証人は、市内に住所を有し保証能力を有する者とする。

(融資斡旋の申請)

第8条 融資斡旋を受けようとする者は、大月市下水道条例施行規則第5条第1項に規定する排水設備等(変更)確認申請書の提出の際、連帯保証人となる者を連署し、排水設備工事等資金融資斡旋申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(融資斡旋の決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し融資斡旋の適否及び融資斡旋額を決定し、排水設備工事等資金融資斡旋決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき決定通知書を交付したときは、条例第14条に規定する工事検査合格後、排水設備工事等資金融資依頼書(様式第3号)を金融機関に送付するものとする。

(金融機関への借入申込手続き)

第10条 決定通知書の交付を受けた者は、金融機関所定の借入申込書に次の各号に掲げる書類を添えて当該金融機関に提出し、融資を受けるものとする。

(1) 決定通知書

(2) その他金融機関が必要とする書類

(融資金状況の報告)

第11条 金融機関は、排水設備工事等資金融資依頼書に基づき申請者と貸借契約を締結し融資を行うとともに、その融資金状況を排水設備工事等資金融資金状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。ただし、融資の可否の決定は金融機関が行うものとする。

2 市長は、前項に規定する金融機関からの定期報告のほか必要に応じ当該金融機関又は申請者に対して、その状況及び提出書類等の内容について報告を求めることができる。

(融資斡旋の取り消し)

第12条 市長は、融資斡旋を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により融資斡旋を受け、又は資金の融資を受けたとき。

(2) 融資金を融資斡旋の目的以外に使用したとき。

2 融資斡旋を取り消された者は、直ちに融資金及び利子を当該金融機関に償還しなければならない。

(申請)

第13条 利子補給を受けようとする者は、融資の返済を完済した日から起算して30日以内に利子補給金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利子の補給)

第14条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、適正であると認めた場合は、当該申請者に対し融資金に係る利子補給を行うものとする。ただし、利子の補給額は、当該融資金の年利率5%に相当する額を限度とし、延滞利子は含まないものとする。

(協議)

第15条 この要綱に定めるもののほかに必要な事項は、市長と関係者が協議するものとする。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

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大月市下水道排水設備工事等資金融資斡旋要綱

平成16年3月25日 告示第17号

(平成16年4月1日施行)