○大月市「元気を出せ」経営支援緊急融資条例施行規則

平成15年11月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市「元気を出せ」経営支援緊急融資条例(平成15年大月市条例第26号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資利率)

第2条 条例第4条に規定する貸付金に対する利率は、市長と金融機関が協議して定めるものとする。

(融資の申込み)

第3条 条例第9条第1項に規定する申込書を提出する際には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市町村税等を完納していることを証する書類

(2) 個人にあっては、住民票の写し及び市町村民税の所得割を証する書類

(3) 法人にあっては、代表者の住民票の写し及び登記簿謄本並びに市町村民税の法人税割を証する書類

(4) 山梨県信用保証協会が定める書類

(5) 金融機関が定める書類

(返還)

第4条 市長は、この融資を受けた小規模商工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模商工業者及び金融機関に通知して資金の全部又は一部について返還の措置を求めることができる。

(1) 虚偽の融資申込みをしたとき。

(2) 条例に定める融資資金の使途以外に使用したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、資金の融資の継続を不適当と認めたとき。

(融資の実行及び報告)

第5条 金融機関は、融資を実行した場合、大月市「元気を出せ」経営支援緊急融資実行報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

大月市「元気を出せ」経営支援緊急融資条例施行規則

平成15年11月28日 規則第22号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第8類 済/
沿革情報
平成15年11月28日 規則第22号
令和4年12月23日 規則第36号