○大月市「元気を出せ」経営支援緊急融資条例

平成15年11月28日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、資金調達に苦慮している市内小規模商工業者の信用力及び担保力の不足を補い、資金の融資を行うことにより、自主的な経済活動を推し進め、もって事業の経営安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「小規模商工業者」とは、常時使用する従業者の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては5人)以下の法人若しくは個人であって、市内に店舗、工場又は事業所を有するものをいう。

(資格要件)

第3条 この条例による緊急融資を受けることができる小規模商工業者の資格要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に1年以上事業所を有し、かつ、引き続き事業を継続しようとする意思が認められること。

(2) 個人においては、市内に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票に記載されていること。

(3) 法人においては、商業登記法(昭和38年法律第125号)に規定する商業登記簿に登記された本店の所在地が市内であり、かつ、代表者が前号に規定する要件を満たしていること。

(4) 融資申込みの日以前において、既に納期の経過した市町村税等を完納していること。

(貸付条件)

第4条 金融機関が、この条例により借受資格者に対し融資する場合の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付金は、運転資金とすること。

(2) 貸付金額は、500万円以内とすること。

(3) 貸付期間は、5年以内とすること。

(4) 個人にあっては市町村民税の所得割がない者は、連帯保証人を付すること。

(5) 法人にあっては代表者が連帯保証人となり、かつ、市町村民税の法人税割がない場合は、別に連帯保証人を付すること。

(6) 貸付金は、すべて山梨県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証に付すること。

(7) 償還は割賦償還とし、償還方法は元金均等償還とすること。ただし、繰上償還をすることができる。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 市内に1年以上居住している者。ただし、保証協会が特別な事情があると認める者にあっては、この限りでない。

(2) 独立の生計を営み市町村税等を完納し、保証能力のある者

(3) この条例による融資を現に受けていない者

(4) この条例による他の保証人となってない者

(貸付総額)

第6条 この条例に基づき、金融機関が小規模商工業者に融資する貸付金の総額は、5億円を限度とする。

(信用保証)

第7条 保証協会は、当該債務の保証を中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)に定める保険に付するものとする。

(損失の補償)

第8条 市は、保証協会が小規模商工業者に代わって金融機関に対し債務を弁済したときは、保険法第5条に規定する保険金によって補填されない部分の損失額について、その90パーセントを保証協会に対し補償するものとする。

(融資の申込み)

第9条 この融資を受けようとするものは、金融機関及び保証協会の借入申込書により、金融機関へ申し込むものとする。

2 申し込み期間は、平成15年12月1日から平成17年3月31日までとする。

(融資の決定)

第10条 この条例に基づく融資については、保証協会の決定をもって融資の可否に代えるものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

大月市「元気を出せ」経営支援緊急融資条例

平成15年11月28日 条例第26号

(平成15年12月1日施行)