○大月市下水道事業に係る宅地内排水設備設置工事費補助金交付要綱
平成15年9月30日
告示第58号
(趣旨)
第1条 下水道事業の普及促進を図るため、大月市下水道処理区域内において下水道に汚水を排除するために建築物に設けられている排水設備を改造する工事(以下「宅地内排水設備工事」という。)を行なう者に対して、補助金を交付するものとし、その交付については大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 供用開始区域内にある建築物に対して下水道の供用開始から3年以内に下水道に接続するため宅地内排水設備を設置する者で次の基準を満たす者に対して交付することができる。なお、1つの敷地に複数の建築物がある場合又は集合住宅の場合は、大月市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例により対象を判断するものとする。
(1) 建築物の所有者又は当該所有者の同意を得た当該建築物の使用者
(2) 市民税、固定資産税、国民健康保険税並びに下水道事業受益者負担金等を滞納していない者
(3) 開発区域等の下水道施設先行埋設区域や、国又は地方公共団体が公用に供している建築物等及びその企業の用に供している建築物等で、受益者負担金が減免されている者は除く。
(補助金限度額)
第3条 補助金は、市長が認めた宅地内排水設備工事費の2分の1とし最高限度額を10万円とする。
2 宅地内排水設備工事費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 水洗化工事費
(2) 宅地内排水設備工事費
(3) 井戸等に設置する水道メーター取り付け工事費
(4) その他市長が認めた工事費
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、工事完了検査後3ヶ月以内に宅地内排水設備設置工事費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
(補助金の返還)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の1に該当すると認めたときは、交付した補助金の全部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日告示第11号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月8日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第21号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日告示第22号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第110号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第18号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。