○大月市精神障害者居宅生活支援事業補助金交付要綱
平成15年3月28日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、地域や家庭で生活する精神障害者及びその家族の福祉の向上を図るとともに、精神障害者の自立生活の支援を図るため、精神障害者居宅介護等事業、精神障害者短期入所事業及び精神障害者地域生活援助事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とし、当該補助金の交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象及び補助金額)
第2条 この補助金は、次の事業に要する経費を交付の対象とする。
(1) 大月市精神障害者居宅介護等事業運営要綱(平成15年大月市告示第17号)に基づく事業
(2) 大月市精神障害者短期入所事業運営要綱(平成15年大月市告示第18号)に基づく事業
(3) 大月市精神障害者地域生活援助事業運営要綱(平成15年大月市告示第19号)に基づく事業
2 この補助金は、別表第1の第1欄に定める種目ごとに、第2欄に定める基準額と、運営主体が支出した第3欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額とする。
(交付の申請)
第3条 この補助金を受けようとする者は、精神障害者居宅生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(交付の条件)
第5条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 第2条に掲げる補助対象事業に要する経費の相互間の配分の変更をしようとする場合には、市長の承認を受けなければならない。ただし、それぞれの区分の配分額のいずれか低い額の10%以内の変更は除くものとする。
(2) 補助事業の内容の変更をする場合には、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更は除くものとする。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合には速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により定められた期間を経過するまで市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入全部又は一部を市に納付させることがある。
(7) この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。
(変更申請手続き)
第6条 この補助金の交付決定後、事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、精神障害者居宅生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(補助金の概算払い)
第9条 この補助金は概算払いができるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月1日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月27日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市精神障害者居宅生活支援事業補助金交付要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 種目 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助率 |
精神障害者居宅介護等事業 | 次により算出した額の合計額 1 ホームヘルパー活動費 (1) 通常時間帯 ① 身体介護中心業務又は身体介護を伴う移動支援中心業務 ア 所要時間30分以下 2,310円 イ 所要時間30分を超えて1時間以下 4,020円 ウ 所要時間1時間を超えて1時間30分以下 5,840円 エ 所要時間1時間30分を超えて30分ごと 830円 ② 家事援助中心業務又は身体介護を伴わない移動支援中心業務 ア 所要時間30分以下 800円 イ 所要時間30分を超えて1時間以下 1,530円 ウ 所要時間1時間を超えて1時間30分以下 2,220円 エ 所要時間1時間30分を超えて30分ごと 830円 (2) 早朝帯・夜間帯 ① 身体介護中心業務又は身体介護を伴う移動支援中心業務 ア 所要時間30分以下 2,880円 イ 所要時間30分を超えて1時間以下 5,020円 ウ 所要時間1時間を超えて1時間30分以下 7,300円 エ 所要時間1時間30分を超えて30分ごと 1,030円 ② 家事援助中心業務又は身体介護を伴わない移動支援中心業務 ア 所要時間30分以下 1,000円 イ 所要時間30分を超えて1時間以下 1,910円 ウ 所要時間1時間を超えて1時間30分以下 2,770円 エ 所要時間1時間30分を超えて30分ごと 1,030円 (3) 深夜帯 ① 身体介護中心業務又は身体介護を伴う移動支援中心業務 ア 所要時間30分以下 3,460円 イ 所要時間30分を超えて1時間以下 6,030円 ウ 所要時間1時間を超えて1時間30分以下 8,760円 エ 所要時間1時間30分を超えて30分ごと 1,240円 ② 家事援助中心業務又は身体介護を伴わない移動支援中心業務 ア 所要時間30分以下 1,200円 イ 所要時間30分を超えて1時間以下 2,290円 ウ 所要時間1時間を超えて1時間30分以下 3,330円 エ 所要時間1時間30分を超えて30分ごと 1,240円 ※ 通常時間帯は、午前8時00分~午後6時00分 早朝帯は、午前6時00分~午前8時00分 夜間帯は、午後6時00分~午後10時00分 深夜帯は、午後10時00分~午前6時00分 | 精神障害者居宅介護等事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費及び補助金 | 第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額に10分の10を乗じて得た額以内 |
精神障害者短期入所事業 | 次により算出した額の合計額 1 社会的理由のための短期入所の場合 (1) 生活保護世帯 8,620円×入所延べ日数 (2) その他の世帯 7,070円×入所延べ日数 2 私的理由のための短期入所の場合 7,070円×入所延べ日数 | 精神障害者短期入所事業の実施に必要な給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料及び扶助費 | 第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額に10分の10を乗じて得た額以内 |
精神障害者地域生活援助事業 | 厚生労働大臣が認めた施設であって1施設あたり次により算出した額 4人定員の場合 月額64,520円×入居者延人員数 5人定員の場合 月額51,610円×入居者延人員数 6人定員の場合 月額43,010円×入居者延人員数 7人定員の場合 月額36,860円×入居者延人員数 8人定員の場合 月額32,260円×入居者延人員数 9人定員の場合 月額28,670円×入居者延人員数 10人定員の場合 月額25,800円×入居者延人員数 11人定員の場合 月額23,460円×入居者延人員数 12人定員の場合 月額21,500円×入居者延人員数 13人定員の場合 月額19,850円×入居者延人員数 14人定員の場合 月額18,430円×入居者延人員数 15人定員の場合 月額17,200円×入居者延人員数 16人定員の場合 月額16,130円×入居者延人員数 中途入退居の場合 上記月額単価を入居日数により日割計算して得られた額(10円未満切り捨て)。ただし、「地域生活援助事業の相互利用制度実施要綱」(平成11年9月22日障第618号厚生省大臣官房障害保健部長通知別紙)により知的障害者を受け入れた場合には、別途厚生労働大臣が定める額の合計額を控除するものとする。 | 精神障害者地域生活援助事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費)、役務費(通信運搬費)及び委託料 | 第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額に10分の10を乗じて得た額以内 |
別表第2
ホームヘルプサービス事業費用負担基準(1時間当たり)
利用者世帯の階層区分 | 利用者等負担額 (深夜帯1回あたり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 (200円) |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 (350円) |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 (550円) |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 (700円) |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 (750円) |
(注) 深夜帯とは、午後10時~翌日午前6時の時間帯をいう。