○大月市消防本部救急業務規程

平成15年3月27日

大消訓令第6号

大月市消防本部救急業務規程(平成8年大月市大消訓令第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、救急業務の効率的な運用を図るとともに、市民等の生命及び身体を保護するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務をいう。

(2) 救急事故 法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に基づく救急業務の対象である事故で、別表第1に掲げるものをいう。

(3) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のある場所をいう。

(4) 救急活動 救急業務の実施又は医療用資器材などの輸送等で救急隊の出場から帰署までの一連の行動をいう。

(5) 関係者 救急業務の対象となる傷病者の親族及び同僚等をいう。

(6) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所及び助産所をいう。

(7) 救急資器材 救急業務を実施するために必要な資器材であって、救急業務実施基準について(昭和39年大月市自消甲教発第6号。以下「救急実施基準」という。)第11条に規定するものをいう。

(救急業務の指針)

第3条 救急業務は、救命を主眼として傷病者の観察及び必要な応急処置を実施し、遅滞なく適応医療機関に搬送することを指針とするものとする。

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、救急自動車及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成するものとし、隊員のうち1人を救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、消防士長以上の職にある者をもってこれに充てる。ただし、救急隊に消防士長以上を含まない場合は、消防副士長の階級にある者で、消防署長(以下「署長」という。)が指名した者をもって充てるものとする。

(隊員の資格)

第5条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員(以下「職員」という。)とするものとする。

(1) 救急救命士(以下「救命士」という。)の資格を有する者

(2) 消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に基づく救急科の課程を修了した者又はこれと同等以上と認められる講習を修了した者

(3) 令第44条第3項第1号又は第2号の課程を修了した者

(隊員の服装)

第6条 隊員は、救急業務に従事する場合は、常に身体及び服装を清潔にしなければならない。

2 救命士は、救急業務を実施するに当たっては、大月市消防吏員の服制等に関する規則(昭和50年大月市規則第24号)に定める救急服又は感染防止衣を着用するものとする。

3 前条第2号及び第3号に規定する隊員は、感染防止衣を着用するものとする。

(救急業務等の管理)

第7条 消防長は、救急業務の迅速的、効率的な運用の確立を図るよう努めるものとする。

2 署長は、大月市消防署、小菅出張所及び丹波山出張所(以下「消防署」という。)の救急業務を掌理するとともに、上司の命を受けて所属隊員を指揮監督するものとする。

(救急業務等の対策)

第8条 消防長は、次の各号に掲げる事項について調査を実施するとともに、救急業務の迅速的、効率的な運用を図るために必要な資料を整備するものとする。

(1) 医療機関の名称、位置及びその他必要な事項

(2) 地勢及び交通等の状況に関する事項

(3) その他消防長が必要と認める事項

(救急隊の出場)

第9条 消防長又は署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けた場合又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確認し、救急隊を直ちに出場させるものとする。

(救急隊の出場範囲等)

第10条 救急事故に対する消防署の救急隊の出場区域は、大月市消防本部等設置条例(昭和40年大月市条例第10号)第4条に規定する管轄区域とする。ただし、管轄区域外の救急事故であっても、次の各号によるときは出場させることができるものとする。

(1) 山梨県常備消防相互応援協定(昭和61年6月1日施行)に基づき出場するとき。

(2) 中央自動車道消防相互応援協定(昭和58年6月28日締結)に基づき出場するとき。

(3) 東京消防庁大月市消防相互応援協定(平成8年6月28日締結)に基づき出場するとき。

(4) 消防長が特に出場の必要があると認めたとき。

(救急資器材の管理等)

第11条 消防長は、救急資器材の整備及び改善を図り、使用状況及び需要状況を把握するとともに、救急資器材を適正に配置して効果的に活用する方策を講ずるものとする。

2 署長は、配置されている救急資器材を効果的に活用し、常に点検及び整備並びに消毒を実施するとともに、適正に管理するものとする。

(救急自動車に備える資器材)

第12条 救急自動車には、次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。

(1) 応急処置等に必要な資器材で別表第2に掲げるもの

(2) 通信、救出等に必要な資器材で別表第3に掲げるもの

2 消防長は、救急自動車に前項各号に掲げるものの他、別表第4に掲げる資器材を備えるよう努めるものとする。

(口頭指導)

第13条 消防長は、救急実施基準第15条の規定により、次の各号のいずれかに該当する職員(以下「口頭指導員」という。)を指名し、救急要請受信時に現場付近にある者に電話等により協力を要請するとともに、口頭で応急手当の指導(以下「口頭指導」という。)を行わせるよう努めるものとする。

(1) 救命士の資格を有する者

(2) 消防学校の教育訓練の基準に基づく救急科の課程を修了した者又はこれと同等以上と認められる講習を修了した者

(3) 令第44条第3項第1号又は第2号の課程を修了した者

(4) 応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年3月30日大月市消防救第41号)に基づく応急手当指導員の資格を有する者

2 口頭指導員は、救急要請受信時に必要があると判断したときは、別に定める救急要請受信時の「口頭指導実施要領」に従い、救急現場で応急手当を行う者(以下「応急手当実施者」という。)に対し、速やかに口頭指導を行うよう努めるものとする。

3 口頭指導員は、前2項に規定する口頭指導を行う場合には、応急手当実施者の感染防止に配慮して指導するものとする。

4 救急現場へ出場途上の隊員以外の口頭指導員が口頭指導を行ったときは、当該出場途上の隊員に口頭指導の内容を適切な方法により伝達するものとする。

5 口頭指導員は、口頭指導を行ったときは、口頭指導記録(様式第1号)又は山梨県メディカルコントロール協議会の定める様式に必要事項を記録するものとする。

(観察等)

第14条 隊員は、救急業務を実施するにあたって、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握するために観察を行うとともに、傷病者又はその他の関係者から主訴及び原因並びに既往歴等を聴取するものとする。

(応急処置)

第15条 隊員は、傷病者を医療機関に収容し、又は救急現場に医師が到着し、傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間に傷病者の状態その他の状況から応急処置を行わなければ生命が危険であり、若しくはその症状が悪化するおそれがあると認められるときは、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき応急処置を行うものとする。

2 救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救命処置(以下「救急救命処置」という。)を実施するときは、救急救命処置の範囲等について(平成4年3月13日大月市指第17号)に基づき、医師の具体的な指示を受けなければならない。

3 救命士は、救急救命処置を実施したときは、救急救命処置録(様式第2号)を作成するものとする。ただし、山梨県メディカルコントロール協議会指定の事後検証票をもって代えることができる。

4 前項の救急救命処置録及び事後検証票は、5年間保存するものとする。

(医師の要請)

第16条 隊長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに救急現場に医師を要請するとともに、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて、搬送することが生命に危険であると認められるとき。

(2) 傷病者の状態からみて、搬送可否の判断が困難なとき。

(3) 傷病者の救助にあたり、救急現場で医療を必要とするとき。

(医師の同乗要請)

第17条 隊長は、次の各号のいずれかに該当するときは、医師に対して救急自動車への同乗を要請するものとする。

(1) 傷病者を搬送する途上で、容態の急変により一時的な医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、目的の医療機関まで医療を継続する必要があると認めたとき。

(2) 救急現場にある医師が、医師の管理のもとに医療機関まで搬送する必要があると認めたとき。

(3) 前2号に規定するほか、隊長が傷病者の状態から判断して医師の同乗が必要であると認めたとき。

(救急現場付近にある者への協力要請)

第18条 隊員は、救急現場において救急活動上緊急の必要があると認めたときは、法第35条の10第1項の規定により、付近にある者に対し協力を求めることができるものとする。

(医療機関の選定)

第19条 救急隊は、傷病者を搬送するにあたっては、当該傷病者の症状に適応した医療が速やかに実施することのできる医療機関を選定するものとする。

2 救急隊は、前項に規定するもののほか、傷病者又はその関係者から特定の医療機関へ搬送することを依頼されたときは、傷病者の症状及び救急業務遂行上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができるものとする。

(傷病者の搬送)

第20条 救急隊は、傷病者を搬送するにあたっては、当該傷病者の状態から判断し、搬送をすることが適当であると認められる場合は搬送するものとする。

2 前項の場合であって、傷病者が複数いるときは、隊長の判断により生命の危険が切迫していると認められる傷病者を優先して搬送するものとする。

3 第1項の場合において、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだときは、搬送しないものとする。

4 前項の規定により傷病者を搬送しないときは、搬送拒否処理票(様式第3号)を作成し、必要に応じ当該傷病者又はその関係者から同意を得るものとする。

(転院搬送)

第21条 医療機関の医師からの要請で、現に当該医療機関にある傷病者を医療上の理由によって他の医療機関に搬送(以下「転院搬送」という。)しようとするときは、搬送先医療機関が確保されている場合でなければ行わないものとする。

2 前項の転院搬送を行うときは、要請のあった医療機関の医師又は看護師(以下「医師等」という。)を同乗させるものとする。ただし、医師が病状管理の必要がないと認めたときで、かつ、医師が搬送を行うための必要な措置を講じたときは、この限りでない。

(関係者の同乗)

第22条 隊員は、未成年者又は意識等に障害がある者で正常な意思表示ができない傷病者を搬送するときは、保護者又はその他関係者の同乗を求めるものとする。

2 隊員は、傷病者を搬送する場合に、当該傷病者の関係者又は警察官が同乗することを求めたときは、これに応じるよう努めるものとする。

(傷病者の搬送の制限)

第23条 救急隊は、傷病者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該傷病者を搬送しないものとする。

(1) 傷病者が明らかに死亡しているとき。

(2) 医師が死亡していると診断したとき。

(要保護者等の取扱い)

第24条 消防長は、搬送した傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は同条第2項に規定する要保護者と認められるときは、同法第19条に規定する保護機関に連絡するものとする。

(酩酊者の取扱い)

第25条 隊長は、搬送しようとする者が単に酩酊(急性アルコール中毒を除く。)だけであって、他に傷病がないと判断したときは、その保護について警察官及び関係者に依頼し、これを搬送しないものとする。

(麻薬中毒者の取扱い)

第26条 隊長は、傷病者が明らかに麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第25号に規定する麻薬中毒者であると認めたときは、所轄警察署(以下「警察」という。)に通報するものとする。

(現場保存等)

第27条 隊長は、合理的に判断して、傷病者の傷病原因に犯罪の疑いがあると認められるときは、遅滞なく警察に通報するとともに、現場保存に留意するよう努めるものとする。

(身元の確認)

第28条 隊員は、傷病者が意識等に障害があるため、やむを得ず所得品により身元の確認を行うときは、警察官及び医師等の立会いを要請するとともに、当該傷病者の所得品の取扱いについては十分留意するものとする。

(家族等への連絡)

第29条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めたときは、当該傷病者の関係者に対し、収容病院名及び傷病の程度等を連絡するよう努めるものとする。

(消防隊との連携)

第30条 消防長は、次の各号に掲げる救急事故が発生したときは、救急隊のほか、指定する消防隊等を出場させることができる。

(1) 中央自動車道での救急事故

(2) 救急隊から要請のあった救急事故

(3) その他消防長が必要と認める救急事故

2 救急隊は、前項の規定により出場した消防隊等と相互に連携を図るとともに、救急業務を効果的に実施するものとする。

(安全管理等)

第31条 消防長は、救急業務の遂行に必要な安全管理体制を確立するとともに、隊員に安全管理教育を実施し、隊員の安全管理の保持に努めるものとする。

2 隊員は、安全管理の基本が自己の管理にあることを認識し、救急事故現場での危険要因を排除するため、保安帽などの防護具等を使用するとともに、救急事故現場で安全にかかわる監視及び確認をすることにより、安全の確保に努めるものとする。

(消毒)

第32条 隊長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び救急資器材等を消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム又はエチレンオキサイドガス滅菌器等で消毒するものとする。

(1) 定期消毒 毎月1回(原則として1日)

(2) 使用後の消毒 毎使用後

(3) 特別消毒 随時

2 前項の規定による消毒に必要な資器材は、救急隊を配置する場所に設置して置くものとする。

(定期消毒の標示等)

第33条 隊長は、前条第1項第1号に規定する消毒を実施したときは、その旨を定期消毒実施表(様式第4号)に記入するとともに、救急自動車の見やすい位置に標示するものとする。

(特別消毒及び感染症と疑われる者の取扱い)

第34条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員、救急自動車等の汚染に留意し、直ちに第32条第1項第3号に規定する特別消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、関係機関に連絡する等、所要の措置を講ずるものとする。

2 隊長は、前項に規定する消毒を実施したときは、特別消毒等実施報告書(様式第5号)により遅滞なく署長に報告するものとする。

(救急廃棄物)

第35条 消防長は、救急業務等により排出される廃棄物(以下「救急廃棄物」という。)の処理について必要な管理体制を整備するものとする。

2 署長は、救急廃棄物を適正に管理するため、救急担当リーダーを救急廃棄物管理責任者として定めるものとする。

(隊員の訓練)

第36条 署長は、隊員に対し、救急業務を実施するために必要な知識及び技能を習得させる教育訓練に努めるものとする。

(救急普及業務)

第37条 消防長は、市民等に対して救急業務に関する理解と応急手当の知識及び技術等の普及を図るため、次の各号に掲げる救急普及業務を実施するものとする。

(1) 救急隊の適切な利用広報に関すること。

(2) 救急業務に関する知識の普及及び啓発に関すること。

(3) 傷病者の応急手当に関する知識及び技術の普及に関すること。

(傷病者搬送書)

第38条 隊長は、傷病者を医療機関へ収容したときは、必要に応じ傷病者搬送書(様式第6号)又は山梨県メディカルコントロール協議会指定の傷病者引受書(医療機関控)に必要事項を記入し、これを当該医療機関に提出するものとする。

(搬送証明書の交付)

第39条 救急搬送の証明を受けようとする者は、救急搬送証明願(様式第7号)により消防長に申請するものとする。

2 前項の申請をしようとする者が傷病者本人以外の場合は、本人の委任状の添付又は本人との関係を証する書類の提示若しくは提出を求めるものとする。

3 消防長は、第1項の申請があったときは、申請内容を確認したうえで救急搬送証明書(様式第8号)を交付するものとする。

(出場報告等)

第40条 隊長は、救急業務を実施したときは、救急活動記録票(様式第9号)により報告するものとする。

2 署長は、次の各号に掲げる救急事故が発生したときは、直ちに消防長に報告するものとする。

(1) 死者5人以上の救急事故

(2) 死者及び負傷者の合計15人以上の救急事故

(3) 救急業務の実施に支障をきたした救急事故

(4) 救急業務に関し苦情等のあった救急事故

(5) その他社会的影響が大きいと思われる救急事故

(委任)

第41条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日大消訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日大消訓令第17号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月5日大消訓令第2号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年11月26日大消訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日大消訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日大消訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の大月市消防本部救急業務規程の規定は、平成21年10月30日から適用する。

(平成22年11月12日大消訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月4日大消訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日大消訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日大消訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

救急事故

種別

対象事項

火災

火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。

自然災害事故

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

水難事故

水泳中の溺者又は水中転落等による事故をいう。ただし、運動競技者によるものを除く。

交通事故

すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう。

労働災害事故

各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。

運動競技事故

運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故又は観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものをいう。ただし、競技場内の混乱による事故は含まない。

一般負傷

他に分類されない不慮の事故をいう。

加害

故意に他人によって障害等を加えられた事故をいう。

自損行為

故意に自分自身に障害等を加えた事故をいう。

急病

疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。

その他

転院搬送、医師・看護師搬送、医療資器材等の輸送、その他のもの(誤報、いたずら等の上記に掲げる救急事故に分類不能のものを含む。)をいう。

別表第2(第12条関係)

応急処置等に必要な資器材

分類

品名

観察用資器材

体温計

検眼ライト

血圧計

聴診器

血中酸素飽和度測定器

心電計

呼吸・循環管理用資器材

気道確保用資器材

自動式人口呼吸器一式

手動式人口呼吸器一式

酸素吸入器一式

吸引器一式

喉頭鏡

マギール鉗子

自動体外式除細動器

創傷等保護用資器材

固定用資器材

創傷保護用資器材

保温・搬送用資器材

担架

保温用毛布

雨おおい

スクープストレッチャー

バックボード

感染防止・消毒用資器材

感染防止用資器材

消毒用資器材

その他の資器材

はさみ

ピンセット

膿盆

汚物入

在宅療法継続用資器材

救急バック

トリアージタッグ

分娩用資器材

冷却用資器材

その他必要と認められる資器材

別表第3(第12条関係)

通信、救出等に必要な資器材

分類

品名

通信用資器材

無線装置

携帯電話

救出用資器材

救命浮輪

救命綱

万能斧

その他の資器材

保安帽

懐中電灯

その他必要と認められる資器材

別表第4(第12条関係)

高度救命処置等に必要な資器材

分類

品名

観察用資器材

血糖値測定器

呼吸・循環管理用資器材

呼気二酸化炭素測定器具

自動式心マッサージ器

ショックパンツ

特定行為用資器材

ビデオ硬性挿管用喉頭鏡

その他必要と認められる資器材

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大月市消防本部救急業務規程

平成15年3月27日 消防本部訓令第6号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/
沿革情報
平成15年3月27日 消防本部訓令第6号
平成16年3月25日 消防本部訓令第1号
平成18年3月27日 消防本部訓令第17号
平成18年12月5日 消防本部訓令第2号
平成20年11月26日 消防本部訓令第1号
平成21年3月27日 消防本部訓令第2号
平成21年12月24日 消防本部訓令第1号
平成22年11月12日 消防本部訓令第2号
平成27年3月4日 消防本部訓令第2号
平成29年3月27日 消防本部訓令第2号
令和元年9月30日 消防本部訓令第1号