○大月市消防吏員の服制等に関する規則

昭和50年7月8日

規則第24号

第1章 通則

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、大月市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制及び貸与品の支給等について必要な事項を定めることを目的とする。

(服制の意義)

第2条 すべての服装は、消防の表徴であることを深く留意し、常に服装を通じて品位の向上に努めなければならない。

第2章 服制

(服制)

第3条 消防吏員の服制は別表第1のとおりとする。

第3章 服装

(服装)

第4条 消防吏員の服装は、正装及び略装とする。

(1) 「正装」とは、次の服装をいう。

 冬服着用期間中は、制服に階級章及びえり章を付け、ワイシャツ、ネクタイ、冬帽、略帽及び短靴を着装する。

 夏服又は夏服半そで着用期間中は、制服に階級章を付け、夏帽、略帽及び短靴を着装する。

(2) 「略装」とは、前号の制服に替えて、階級章を付けた活動服及び略帽を着装する。

2 勤務に服する消防吏員は勤務の状況に応じて前項に規定するいずれかの服装をしなければならない。ただし、消防長が特に認めたときは、この限りでない。

(制服着用期間)

第5条 制服着用の期間を次のように区分する。

冬服 10月1日から翌年5月31日まで

夏服 6月1日から9月30日まで(半そでは、必要に応じ着用するものとする。)

2 消防長が必要と認めたときは、前項の期間を変更することができる。

(雨衣及び防寒服)

第6条 雨衣は、降雨及び降雪のときに、防寒服は、防寒及び降雪のときにそれぞれ屋外において着用するものとする。ただし、防寒服は防寒のため許可を得たときは屋内でも着用することができる。

(ワイシャツ)

第7条 ワイシャツは、白色の無地あるいは、これに類似のものを用いるものとする。

(作業上の服装)

第8条 消火、救急及びその他の作業上必要があるときは、別に定める服装とする。

第4章 貸与品の支給等

(貸与品及び貸与期間等)

第9条 消防吏員に対する貸与品の品目、数量、点数及び貸与期間は別表第2のとおりとする。

2 前項について、消防長が必要と認めるときは、次条第2項の規定にかかわらず、貸与品の品目及び点数を制限し、又は数量を増減し、若しくは貸与期間を伸縮することができる。

3 貸与品の貸与期間は、貸与をうけた日から起算する。

4 貸与期間中における貸与品の補修、洗たく、その他保存上必要な処置は、すべて本人の負担とする。ただし業務上やむを得ぬ破損または汚損については、この限りでない。

(貸与の基準)

第10条 貸与品は、別表第2に掲げる基準より、各自必要に応じ選択(以下「選択被服」という。)することができる。

2 選択被服は、年度ごとに付与する次の各号に掲げる点数(以下「年度持点」という。)の範囲で貸与するものとする。ただし、残った年度持点は翌年度に持ち越すことができない。

(1) 50歳未満の消防吏員 435点

(2) 50歳以上55歳未満の消防吏員 400点

(3) 55歳以上の消防吏員 350点

3 新規採用者の持点は、採用後6年を経過した翌年度から付与し、持点のない間に貸与期間の終了する品目については、その都度貸与するものとする。

4 退職対象者は、退職年度の持点はないものとする。

(貸与の手続き等)

第11条 選択被服の貸与をうけようとする者は、毎年4月1日現在において、既に貸与されている品目の状況を勘案し、当該年度に付与された持点の範囲で選択し、被服等貸与申請書(様式第1号)により、消防課長に提出するものとする。

2 消防長は、既に貸与してある貸与品が著しく損傷していると認められるときは、当該消防吏員の選択する品目を指示し、又は変更することができる。

(貸与品の取扱い)

第12条 貸与品は常に善良な管理者としての注意を持って使用し、保管しなければならない。

(貸与期間経過後の貸与品)

第13条 貸与期間を経過した貸与品は、本人に給与する。ただし、給与を受けた後であっても予備品として保存に努め、目的以外に使用してはならない。

(貸与品の返納)

第14条 貸与期間を経過していない貸与品は、その資格を失ったときは本人が、死亡したときはその遺族がすみやかに返納しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情により貸与品を返納することができないときは、この限りでない。

(再貸与申請等)

第15条 職務上避けがたい事由によって、貸与品を亡失又は破損した場合は再貸与申請書(様式第2号)により、再貸与を受けるものとする。ただし、貸与品の貸与期間は再貸与を受けた日から起算する。

2 亡失又は破損の原因が自己の責任であるときは、その弁償の責を負わなければならない。

(事務処理)

第16条 消防課長は、被服等貸与台帳(様式第3号)により、貸与被服等の状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第17条 この規則の施行について、必要な事項は消防長が定める。

1 この規則は公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この改正規則施行の際、既に貸与されている服制については、当該貸与期間中にこれを用いることができるものとする。

3 大月市消防職員の給与品等に関する規則(昭和40年6月大月市規則第4号)及び大月市消防吏員の服制等に関する規則(昭和40年6月大月市規則第2号)は、これを廃止する。

(昭和60年6月12日規則第19号)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 この改正規則施行の際、既に貸与されている服制については、当該貸与期間中にこれを用いることができるものとする。

(平成5年9月29日規則第27号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第19号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に貸与されている服制については、当該貸与期間中これを用いることができる。

(大月市消防手帳規程の廃止)

3 大月市消防手帳規程(昭和40年大月市大消訓令第4号)は廃止する。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第37号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この改正規則施行の際、現に貸与されている服制については、当該貸与期間中にこれを用いることができるものとする。

(令和3年11月30日規則第24号)

1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。

2 この改正規則施行の際、既に貸与されている服制については、当該貸与期間中にこれを用いることができるものとする。

別表第1(第3条関係)

消防吏員服制

冬帽

濃紺

製式

男性

円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色とする。

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。

形状は、第1図のとおりとする。

女性

円形つば型とし、帽のまわりに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。

形状は、第1図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。

台地は濃紺とする。

形状及び寸法は、第2図のとおりとする。

周章

男性については、帽の腰まわりには、黒色のななこ織を巻き、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じゃ腹組黒色線を巻くものとする。

形状及び寸法は、第3図のとおりとする。

夏帽

製式

男性

円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺又はその類似色とする。

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。

天井の両側にはと目をつけ、通風口とする。

腰は藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口をつける。

天井の内側には、汚損よけをつける。

形状は、冬帽と同様とする。

女性

冬帽と同様とする。

き章

冬帽と同様とする。ただし、台地は紺とする。

周章

男性については、帽のまわりに、紺又はその類似色のななこ織を巻くものとする。

略帽

色又は地質

濃紺の合成繊維織物とする。

製式

アポロキャップ型とし、後部アジャスター付とする。

形状は、第4図のとおりとする。

防火帽

色又は地質

銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質

製式

かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつけ、あごひもは合成繊維とする。

左右に消防本部名をシールで表示する。

形状は、第5図のとおりとする。

き章

シールタイプの消防章とする。

形状及び寸法は、第6図のとおりとする。

しころ

色又は地質

濃紺の耐熱性防水布

製式

取り付け金具により防火帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。

形状は、第8図のとおりとする。

冬服

上衣

冬帽と同様とする。

製式

男性

折りえり

胸部は二重とし、消防章をつけた金色金属製ボタン各3個を二行につけ、左そで上腕部に消防本部名を表示した、エンブレムをマジックテープで取りつける。

形状は、第9図のとおりとする。

女性

打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。

階級章

黒の台地とし、上下両縁に金色ししゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。

階級章は、右胸部につける。ただし、消防長の職にある者は、これをつけないことができる。

形状及び寸法は、第10図のとおりとする。

消防長章

銀色の台地とし、金色線三条及び黒色線二条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花を囲んだはめ込みの金色消防章を配する。

消防長章は、階級章の上部につける。

形状及び寸法は、第11図のとおりとする。

そで章

黒色しま織線一条に消防司令補以上はじゃ腹組金線一条を、消防士長はじゃ腹組銀線一条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には金色金属製消防章をつける。

形状及び寸法は、第12図のとおりとする。

えり章

左えりに、いぶし銀色金属製消防章に金みがきの大月市を表徴する市マークをはめ込んだバッチ1個をつける。

形状及び寸法は、第13図のとおりとする。

下衣

上衣と同様とする。

製式

男性

長ズボンとする。

形状は、第14図のとおりとする。

女性

長ズボン又はスカートとする。

形状は、第14図のとおりとする。

夏服

上衣

淡青

製式

男性

シャツカラーの長そで又は半そでとする。淡青又はその類似色のボタンを一行につけ、左そで上腕部に消防本部名を表示した、エンブレムをマジックテープで取りつける。

形状は、第15図のとおりとする。

女性

打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫いこみ、えり側を淡青又はその類似色のボタン1個でとめる。

下衣

夏帽と同様とする。

製式

冬服下衣同様とする。

活動服

上衣

略帽と同様とし、えりにオレンジ色を配する。

製式

長そでとし、背面上部に消防本部名を表示する。

通気性、難燃性、強度、帯電、静電防止等の機能性に配慮する。

形状は、第16図のとおりとする。

ズボン

略帽と同様とする。

製式

長ズボンとする。

通気性、難燃性、強度、帯電、静電防止等の機能性に配慮する。

形状は、第16図のとおりとする。

防火衣

上衣

色又は地質

しころと同様とする。

製式

折りえり、ラグランそで式とする。

中衣は取り外し可能とし、透湿防水層とする。

上前は、マジックテープとめとし、ポケットは左右側腹部に各1個を付けふたを付ける。

背面に消防本部名を表示する。

形状は第17図のとおりとする。

ズボン

色又は地質

防火衣上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両ももの左右にふた付ポケットを付ける。すねに反射帯を付ける。形状は、第17図のとおりとする。

救助服

上衣

色又は地質

オレンジ色で難燃性のものとする。

製式

長そでとし、背面上部に消防本部名を表示する。えりは開きんとし、前面にファスナーをつける。前面左右の胸部分に各1個のポケットをつけ、それぞれファスナー付きとする。

そで口にまちを入れファスナーをつける。

胸部左ポケット上部に消防本部名と氏名を、右ポケット上部に階級章をマジックテープで取り付ける。

左そで上腕部に消防本部名を表示したエンブレムをマジックテープで取り付ける。

形状は、第18図のとおりとする。

ズボン

色又は地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、前面にファスナーをつける。両ももの側面に各1個の袋式フラットポケットをつける。

形状は、第18図のとおりとする。

救助保安帽

色又は地質

白色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質

製式

かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。

あごひもは合成繊維とする。

き章

前面中央にスコッチテープの消防章をつける。

周章

階級に応じた赤色の周章を巻くものとする。

形状は、第7図のとおりとする。

防寒服

濃紺

製式

ジャンパー型とし、開きん、前面にファスナー付きの長そでとする。

背面上部に消防本部名を表示する。

形状は、第19図のとおりとする。

雨衣

上衣

色又は地質

地はオレンジ色の防水布とする。

製式

胸部はシングルとし、前立は、ナイロンファスナー及びボタンをつける。

ポケットは左右腹部に各1個をつけ、フードどめは、ボタンとする。

背面上部に消防本部名を表示し、反射テープをつける。

形状は、第20図のとおりとする。

フード

色又は地質

上衣と同様とする。

製式

形状は、第20図のとおりとする。

ズボン

色又は地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとする。

腰まわりの背部分に平ゴムを入れる。

形状は、第20図のとおりとする。

救急服

冬救急服

上衣

明るい青みの灰色とする。

製式

上衣を立体型裁断形式とし、台えり付きシャツカラーの長そでとし、ウェストラインにタックを入れる。背面上部に消防本部名を表示する。比翼仕立てとし、胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットをつけ、胸部左右のポケットにはふたをつける。

えりに、白色のブロードの替えりをつける。

胸部左のポケット上部に、消防本部名と氏名を黒色糸で刺しゅうした刺しゅうネームを縫いつける。

右そで上腕部に消防本部名を表示したエンブレムをマジックテープで取り付ける。

形状は、第21図のとおりとする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、白の反射テープの肩章カバーを差し込むとともに、えり側を地質と類似色のボタン1個でとめる。

階級章

冬服上衣と同様とし、胸部右のポケット上部につける。

ズボン

濃い灰色とする。

製式

下衣を立体型裁断形式とし、長めのタックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットをつける。

左右後方のポケットはボックスプリーツ上切替え仕立てとする。

形状は、第21図のとおりとする。

夏救急服

上衣

明るい黄みの灰色とする。

製式

上衣を立体型裁断形式とし、台えり付きシャツカラーの長そで又は半そでとし、ウェストラインにタックを入れる。

背裏メッシュ仕立てとする。

比翼仕立てとし、胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットをつけ(半そでの場合を除く)、胸部左右のポケットにはふたをつける。

えりに、白色のブロードの替えりをつける。

胸部左のポケット上部に、消防本部名と氏名を黒色糸で刺しゅうした刺しゅうネームを縫いつける。

右そで上腕部に消防本部名を表示したエンブレムをマジックテープで取り付ける。

形状は、第21図のとおりとする。

肩章

冬救急服上衣と同様とする。

階級章

冬救急服上衣と同様とする。

ズボン

冬救急服ズボンと同様とする

製式

通気性に優れたサマーウールとするほかは、冬救急服ズボンと同様とする。

形状は、第21図のとおりとする。

救急ベルト

製式

合成皮革、表中心生地に反射布とし、2本ピンバックル付きとする。

形状は、第21図のとおりとする。

ネクタイ

濃紺

Tシャツ

濃紺

製式

半袖とし、消防本部名を表示する。

バンド

製式

革又は合成繊維とし、前金具の中央には、消防章をつける。

色は着用する衣服等にあわせるものとする。

形状は、第22図のとおりとする。

黒の短靴とする。ただし、防火用はゴム製長靴で踏抜き防止板付きとする。救助用は黒の編上靴とする。

消防手帳

表紙は、黒色の革製又はこれに類似するものとする。

中央上部に消防章を、その下に消防本部名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色のひもをつけ、表紙内側には名刺入れをつける。

用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差し替え式とし、その枚数は恒久紙数十枚、記載用紙数十枚とする。

形状及び寸法は、第23図のとおりとする。

備考

1 冬服に併せて、必要に応じ、ベストを着用することができる。

2 消防手帳については、消防章、消防本部名及び第23図消防手帳の部中恒久用紙に表示された事項を表示したカードをもって、これに代えることができる。

別表第2(第9条関係)

貸与品一覧及び点数表

品名

数量

点数

貸与期間

備考

冬帽

1

60

6年


夏帽

1

55

6年


略帽

1

55

3年


冬服

1

350

6年


夏服

2

70

3年

新規採用者は2着

夏服半そで

2

60

3年

新規採用者は2着

夏服ズボン

1

70

3年

新規採用者は2着

活動服

1

180

3年

新規採用者は2着

救助服

1

350

4年

新規採用者は2着

救急服(冬)

1

115

4年


救急服ズボン(冬)

1

95

4年


救急服長そで(夏)

1

115

4年


救急服半そで(夏)

1

115

4年


救急服ズボン(夏)

1

100

4年


救急ベルト

1

20

3年


救急服替えり

1

15

3年


防寒服

1

150

6年


雨衣

1

130

6年


バンド(革)

1

25

6年


バンドシングル(紺)

1

5

3年


バンドダブル(紺)

1

15

3年


救助服用バンド

1

20

4年


ネクタイ

1

15

3年


Tシャツ

2

25

1年

新規採用者は2着

短靴

1

90

2年


防火長靴

1

250

3年


編上靴

1

100

3年


礼式手袋

1

5

3年


革手袋

1

30

3年


防火手袋

1

50

3年


エンブレム

1

25

6年


えり章

1


永年


消防手帳

1


永年


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(数字は、寸法を示し、その単位はミリメートルとする。)

第1図 冬帽

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第2図 き章

消防章

あごひも留め消防章

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第3図 周章

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消防監

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消防司令補

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消防司令長

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消防士長

消防副士長

消防士

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消防司令

 

 

第4図 略帽

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第5図 防火帽

裏面

正面

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側面

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第6図 き章

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第7図 周章

救助保安帽につける周章

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第8図 しころ

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第9図 冬服

後面

前面

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ボタン

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第10図 階級章

消防士長

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消防監

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消防副士長

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消防司令長

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消防士

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消防司令

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消防司令補

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第11図 消防長章

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第12図 そで章

消防司令長

消防監

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消防士

消防士長

消防司令補

消防司令

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第13図 えり章

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第14図 ズボン及びスカート

第15図 夏服

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後面

前面

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エンブレム

半そで

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後面

前面

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第16図 活動服

前面

後面

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ズボン

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第17図 防火衣

前面

後面

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ズボン


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第18図 救助服

上衣

後面

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ズボン


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第19図 防寒服

前面

後面

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第20図 雨衣

前面

後面

フード

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ズボン

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第21図 救急服

救急服 冬(前面)

救急服 冬(後面)

ズボン

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救急服長そで 夏(前面)

救急服長そで 夏(後面)

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救急服半そで 夏(前面)

救急服半 夏(前面)

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救急ベルト

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第22図 バンド

前金具

革バンド

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サランバンド

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第23図 消防手帳

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大月市消防吏員の服制等に関する規則

昭和50年7月8日 規則第24号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/
沿革情報
昭和50年7月8日 規則第24号
昭和60年6月12日 規則第19号
平成5年9月29日 規則第27号
平成7年12月25日 規則第35号
平成14年3月26日 規則第19号
平成16年3月25日 規則第2号
平成18年3月27日 規則第7号
平成21年3月3日 規則第4号
平成29年3月27日 規則第9号
令和2年12月18日 規則第37号
令和3年11月30日 規則第24号