○大月市基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則
平成15年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスを行う者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等に関して必要な事項を定めるものとする。
(基準該当事業者の登録の申請等)
第2条 市内において、法第30条第1項に規定する基準該当障害福祉サービスを提供しようとする基準該当事業者は、そのサービスの種類及びサービスを行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項に規定する登録を受けた基準該当事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた者(以下「利用者」という。)に法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給するときは、当該利用者に代わり、当該基準該当事業者に当該特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支払うことができる。
4 第2項の規定による登録を受けた者は、その旨を当該登録に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(1) 当該基準該当事業者がその満たすべき人員、設備及び運営に関する基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。
(3) 基準該当事業者が、不正の手段により基準該当事業者の登録を受けたとき。
(事業者情報の提供)
第5条 市長は基準該当事業者の情報のうち、次に掲げる事項を社会福祉協議会、社会福祉法人、その他の機関に対して提供することができる。
(1) 申請者又は設置者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所又は施設の名称及び所在地
(3) 指定年月日又は登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(告示及び公表)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を大月市公告式条例(昭和29年大月市条例第3号)に定める掲示場に掲示して告示し、かつ、市広報への登載その他の方法により公表しなければならない。
(1) 基準該当事業者の登録又は廃止をしたとき。
(2) 基準該当事業者の事業所又は施設の名称及び所在地の変更の届出があったとき。
(3) 基準該当事業者の登録を取り消したとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、基準該当居宅支援事業者の登録等に関し必要な業務を行うことができる。
附則(平成21年8月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月19日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。