○大月市リフト付き等専用及び兼用車輌設置事業費補助金交付要綱
平成14年9月30日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害児者及び要介護老人(以下「障害者等」という。)の行動範囲の拡大と社会参加を促進するため、タクシーとして利用するリフト付き等専用及び兼用車輌の設置の事業を行う者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、障害者等の福祉の向上に資することを目的とする。
2 前項の補助金に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、車いす使用者等が利用するためのリフトあるいはスロープ等が付いて車いす等で乗降ができる専用車輌及び兼用車輌の設置事業とする。
(補助対象事業者)
第3条 補助の対象となる事業者は、民間の旅客輸送会社とする。
(利用の方法)
第4条 利用希望者は、リフト付き等専用車輌及び兼用車輌の設置されている民間の旅客輸送会社に直接申し込み、利用するものとする。
(利用料)
第5条 事業者は、利用者から通常のタクシー料金を上限として、利用料を徴することができる。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) リフト付き等専用車輌の設置に要する経費
(2) リフト付き等兼用車輌の設置のうちリフト及び車いす固定設置等の整備に要する経費
(補助金交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする事業者は、毎年度8月末日までにリフト付き等専用及び兼用車輌設置事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助事業完了の日から1月以内又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月5日のいずれか早い時期までに、リフト付き等専用及び兼用車輌設置事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定に基づき提出された実績報告書の審査を行い、補助金を交付するものとする。
(書類の整備等)
第13条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度から5年間保管しなければならない。
(留意事項)
第14条 事業者は、次に掲げる事項について、特に留意しなければならない。
(1) リフト付き等専用及び兼用車輌の運行に当たり、車両の保守点検を行う等安全面に十分配慮すること。
(2) 利用者の利便を考慮した方法で実施するとともに、車いす使用者等の利用を優先すること。また他の法令等に抵触しないよう留意すること。
(3) 補助金の交付を受けて設置した車輌は、設置した日から起算して5年間は譲渡、交換、廃棄、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、市長が、その理由をやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
附則
1 この告示は、平成14年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 基準額 | 対象経費 |
リフト付き等専用車輌設置補助事業 | 3,500,000円 | リフト付き等専用車輌の設置に要した経費 |
リフト付き等兼用車輌設置補助事業 | 1,000,000円 | リフト付き等兼用車輌の設置のうちリフト及び車イス固定設置等の整備に要する経費 |