○大月市土地開発公社事務局規程

昭和48年8月21日

制定

(目的)

第1条 この規程は、大月市土地開発公社(以下「公社」という。)の業務の適正、かつ能率的な運営を図るため定款に定めるもののほか、事務局に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(職制及び職務)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に必要な職員を置くことができる。

3 局長は、理事長の命を受け公社の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

4 前項に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い事務に従事する。

(リーダー及び主務責任者)

第3条 局長は、事務局に主幹又は主査のうちから選任したリーダーを置く。

2 局長が選任したリーダーを主務責任者とする。

3 リーダーは、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

(事務分掌)

第4条 事務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 理事会及びその他の会議に関すること。

(2) 定款に関すること。

(3) 諸規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 社印及び文書に関すること。

(5) 役員、職員の人事及び報酬、給与等に関すること。

(6) 予算及び決算に関すること。

(7) 現金及び物品の出納保管に関すること。

(8) 基本財産の管理に関すること。

(9) 事業計画及び事業報告に関すること。

(10) 契約締結に関すること。

(11) 登記に関すること。

(12) その他、公社の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(実施の手続)

第5条 事務局の事務処理については、大月市文書取扱規程(昭和63年訓令第6号)及び大月市職務権限規程(平成元年訓令第1号)の例によるほか、必要な事項は理事長が別に定める。

この規程は、昭和48年8月21日から施行する。

(平成元年4月1日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月5日)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

大月市土地開発公社事務局規程

昭和48年8月21日 種別なし

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和48年8月21日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成13年3月5日 種別なし
平成18年3月30日 種別なし
平成20年3月11日 種別なし