○大月市消防施設等整備費補助金交付要綱

昭和62年9月9日

決裁

(趣旨)

第1条 市長は、消防団がその任務遂行上必要な消防施設等の整備及び解体に要する経費に対して、予算の範囲内で補助するものとし、その交付については大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる消防施設整備事業とする。

(1) 消防団詰所、消防機械機具置場の新築、増改築及び解体

(2) ホース乾燥塔、火の見やぐらの設置、改修及び解体

(3) その他消防団が必要とする消防施設で市長が認めたもの

(補助基準額)

第3条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助基準額」という。)は、1事業6,000千円とする。

(補助金の額)

第4条 補助事業に対して交付する補助金の額は、1事業ごとに補助基準額と、補助事業に要する経費を比較して、いずれか少ない額の3分の1を超えない範囲内とする。ただし特に市長が認めたときは、その認めた額とする。

2 前項の額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助事業者」という。)は、規程第3条の規定に基づき補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において交付を決定し補助金交付決定通知書(様式第2号)を補助事業者に交付する。

(交付の条件)

第7条 規程第5条の規定に基づく補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、または廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の補助事業実績報告書を受理した後、完成検査を実施し、適正と認めたときは補助金の額を確定して、これを通知し補助金を交付する。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部または一部を返還させることができる。

(1) 補助金を目的以外に使用したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、または申請について不正の行為があつたとき。

この要綱は、昭和62年10月1日から実施する。

(平成元年6月30日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日訓令第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の大月市消防施設等整備費補助金交付要綱は、平成9年4月1日から適用する。

(令和6年9月27日大消訓令第2号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

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大月市消防施設等整備費補助金交付要綱

昭和62年9月9日 決裁

(令和6年10月1日施行)