○大月市消防職員服務規程
平成14年3月22日
大消訓令第2号
大月市消防職員服務規程(昭和40年大月市大消訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 大月市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(服務の基準)
第2条 職員は、全体の奉仕者として地域住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに地震その他の災害による被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉増進にあたることを自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。
(服務)
第3条 職員は、互いに尊敬し、常に連携協力し、規律を守り消防事務の能率向上を図るとともに周到な注意と果敢な行動により職務を遂行しなければならない。
第4条 職員は、法令並びに管轄区域の消防事情に精通しなければならない。
第5条 職員は、職務上の責を果たし、他の職員に対し責任を転嫁し、不当な命令又は指示をしてはならない。
第6条 職員は、常に身体及び服装を清潔かつ端正にし、制服にふさわしくないものを携帯又は着用してはならない。
第7条 職員は、法令により証人、鑑定人等の召喚を受けた場合は、直ちに消防長に報告しなければならない。
第8条 職員は、次に掲げる場合、喫煙をしてはならない。
(1) 災害現場並びに出動及び帰路の途上
(2) 消防車(付属車両を含む。)に乗車中
(3) 危険物の取扱い中
(4) 署内外における監視勤務のとき
(5) 通信指令室及び車庫内にあるとき
第9条 職員は、過失があったときは、その事実を隠したり、いつわりを申し出てはならない。
第10条 職員は、私事で勤務地を離れるときは、外出簿(別記様式)に記入し届け出なければならない。
第11条 職員は、緊急事態等に備え病気その他やむを得ない事情がある場合を除いては、いつでも勤務に服する用意がなければならない。
第12条 職員は、勤務するとき、次に掲げる用品を常に携帯しなければならない。ただし、訓練、水火災等の現場に赴くときはこの限りではない。
(1) 消防手帳、身分証明書
(2) 筆記用具
第13条 職員は、規律を厳正にして、粗暴な言語態度を慎み、適法の命令には服さなければならない。
第14条 職員は、職務に関連しての贈物、謝礼等を受取ってはならない。
第15条 職員は、庁舎の保全及び機械器具、備品等の保管並びに使用について最善の注意を払わなければならない。
(幹部職員の心構え)
第16条 幹部職員(副主査以上の職にあるもの。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 部下職員の規律並びに執務の適否を正確に把握し、消防の使命を達するよう指導すること。
(2) 注意又は指導を行うときは慎重を期し、適正な場所と時を選び、平行して長所を伸ばす指導も行うこと。
(3) 常に職員としての品性のかん養に努め、厳正公平な監督を行い、部下職員が最良の状態で執務できるよう努めること。
(4) 部下職員に必要な知識及び技能を習得させるため、指導するときは、率先して範を示すこと。
(届出、休暇、旅行命令、超過勤務等)
第17条 届出、休暇、旅行命令、超過勤務等については大月市職員服務規程(昭和63年大月市訓令第7号)を準用する。
(公印)
第18条 消防本部の公印の名称、様式等は大月市公印規則(昭和63年大月市規則第15号)第3条の定めるところによる。
(公印の管理者)
第19条 消防本部及び消防長の公印は消防課長が、消防署長の公印は署長が管理する。
(物品の取扱い)
第20条 物品は常に善良な管理を行い、細心の注意をもって取扱わなければならない。
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日大消訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日大消訓令第18号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。