○大月市消防署の組織に関する規程

平成2年3月31日

大消訓令第1号

大月市消防署の組織に関する規程(昭和58年大月市大消訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織について法令その他別に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(組織等)

第2条 署に次の担当及び出張所を置く。

庶務予防担当 警備担当 救急担当 通信担当 小菅出張所 丹波山出張所

2 分掌事務は、おおむね次の表のとおりとする。

分掌事務

(1) 消防署の運営に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の取扱いに関すること。

(4) 署員の配置に関すること。

(5) 署員の教育指導、訓練及び服務に関すること。

(6) 物品の出納保管に関すること。

(7) 署の広報に関すること。

(8) 火災予防査察及び立入検査に関すること。

(9) 火災原因調査及び損害調査に関すること。

(10) 危険物に関すること。

(11) 火災予防に関する届出事務に関すること。

(12) 消防用設備の検査及び点検に関すること。

(13) 建築確認の同意事務に関すること。

(14) 消防署内の庶務に関すること。

(15) 水・火災の警戒防ぎょ及び現場活動に関すること。

(16) 警防、水防計画に関すること。

(17) 消防署員及び消防団員の訓練に関すること。

(18) 救助業務及び救助資機材に関すること。

(19) 救助訓練及び報告に関すること。

(20) 救急業務の実施及び訓練に関すること。

(21) 救急統計及び救急報告に関すること。

(22) 市民救急の普及・啓発に関すること。

(23) 消防機械及び施設に関すること。

(24) 消防車両の整備点検に関すること。

(25) 消防機械器具の整備点検保全に関すること。

(26) 消防施設の維持管理に関すること。

(27) 消防地理及び消防水利に関すること。

(28) 消防部隊の通信運用に関すること。

(29) 災害発生の通報の受付及び出場指令に関すること。

(30) 災害時の通信運用及び通信統制に関すること。

(31) 防災関係機関との連絡調整に関すること。

(32) 緊急通信指令施設及び通信機器の保守管理に関すること。

(33) 通信技術の指導に関すること。

(34) 気象に関すること。

(35) 消防統計及び報告に関すること。

(36) 出張所管轄区域内の消防、救急及び救助活動に関すること。

(37) その他特に命ぜられた事務に関すること。

3 第1項の出張所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(職制)

第3条 署に署長、出張所に所長を置く。

2 前項に定めるもののほか、署に必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 署長は、上司の命を受け、署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定める職員以外の職員は、所属上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い事務に従事する。

(リーダー及び主務責任者)

第4条の2 署長は、担当に主幹又は主査のうちから選任したリーダーを置き、リーダーのうちから主務責任者を置く。

2 リーダーは、上司の命を受け、担当事務を処理する。

3 主務責任者は、上司の命を受け、担当事務を処理するとともに、リーダー間の連絡調整等を行なう。

(署長の専決事項)

第5条 署長の専決できる事項は大月市消防署長事務専決規程(平成2年大月市大消訓令第3号)の定めるところによる。

(職員の互助)

第6条 職員は、分担外事務であっても、その緩急に応じ互助しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日大消訓令第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日大消訓令第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月7日大消訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日大消訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日大消訓令第17号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日大消訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月13日大消訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日大消訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日大消訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日大消訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日大消訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

管轄区域

大月市消防署小菅出張所

北都留郡小菅村4698番地

小菅村一円

大月市消防署丹波山出張所

北都留郡丹波山村890番地

丹波山村一円

大月市消防署の組織に関する規程

平成2年3月31日 消防本部訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/
沿革情報
平成2年3月31日 消防本部訓令第1号
平成10年3月27日 消防本部訓令第1号
平成11年3月29日 消防本部訓令第1号
平成13年3月7日 消防本部訓令第2号
平成15年3月24日 消防本部訓令第1号
平成18年3月27日 消防本部訓令第17号
平成18年9月29日 消防本部訓令第1号
平成20年3月13日 消防本部訓令第4号
平成21年3月27日 消防本部訓令第2号
平成24年6月29日 消防本部訓令第3号
平成24年12月25日 消防本部訓令第5号
令和5年3月31日 消防本部訓令第7号