○大月市消防署長事務専決規程
平成2年3月31日
大消訓令第3号
大月市消防署長事務専決規程(昭和60年大月市大消訓令第2号)の全部を改正する。
(専決事項)
第1条 消防署長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要な事項又は規定の解釈上疑義があり、若しくは異例に属すると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 消防水利の維持管理に関すること。
(2) 所属車両の管理に関すること。
(3) 署員の教養に関すること。
(4) 災害現場の消防活動等に関すること。
(5) 防火対象物査察台帳及び予防査察関係簿冊の点検並びに予防査察の結果報告に関すること。
(6) 消防法(昭和23年法律第196号。以下同じ。)第8条第2項に規定する防火管理者の選任及び解任届出の処理に関すること。
(7) 消防法第7条に規定する建築確認の同意事務に関すること。
(8) 大月市火災予防条例(昭和37年大月市条例第13号)第45条各号に規定する各届出の処理に関すること。
(9) 消防法第17条の3の2に規定する消防用設備の届出の処理に関すること。
(10) 火災原因等の調査に関すること。
第2条 前条に規定するもののほか、大月市職務権限規程(平成元年大月市訓令第1号)の共通専決事項の規定を準用する。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日大消訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。