○大月市病院事業の財務に関する特例を定める規則

昭和44年6月13日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票総括簿(第5条―第8条)

第2節 特殊簿(第9条・第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第21条)

第2節 支出(第22条―第37条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第38条―第42条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第43条・第44条)

第2節 出納(第45条―第51条)

第3節 たな卸(第52条―第56条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第57条―第60条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第61条)

第2節 取得(第62条―第70条)

第3節 管理及び処分(第71条―第75条)

第4節 減価償却(第76条・第77条)

第8章 引当金(第78条)

第9章 予算(第79条―第84条)

第10章 決算(第85条―第88条)

第11章 雑則(第89条・第90条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、大月市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して大月市財務規則(平成21年大月市規則第7号)の特例を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は100万円と定める。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部は市長が指定した金融機関に行なわせるものとする。

2 出納事務の一部を取扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを大月市病院事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを大月市病院事業収納取扱金融機関とする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票総括簿

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引についてはその取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票としそれぞれ決裁票、借方票、貸方票とする。

2 収入伝票は現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合はその取引要素を単純取引に分離して、それぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取消し、または修正しようとするときは、それらの事実に係る取消または修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第8条 事務長は毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し勘定科目別にフアイルされた伝票の月ごとに月計表に集計記録し総勘定元票に転記して、行なわなければならない。

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し及び整理するため、次の特殊簿を備える。

(1) 貯蔵品出納簿

(2) 固定資産台帳(土地台帳、建物台帳、構築物台帳、機械装置台帳)

(3) 企業債台帳

2 前項の簿冊は事務長が整理し、保管しなければならない。

3 事務長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ、特殊簿を設けることができる。

(特殊簿の記載)

第10条 特殊簿は伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定の科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行なわれる場合には、収入伝票)を発行し収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票を、それぞれ当該勘定科目にフアイルした後決裁票に調定を証する書類を添付して行なうものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第13条 事務長は、前条の規定により、収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して、納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて、納入の通知をする場合は、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第14条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の大月市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくは大月市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「 年 月 日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 事務長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第16条 現金取扱員は現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 事務長は、前項の規定により、現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに事務長に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第17条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて、収入伝票を発行し、借方票及び貸方票をフアイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して、決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、過誤納の理由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額等を記載した文書によつて、市長の決裁を経、納入者にその旨を通知し振替伝票を発行すると共に還付しなければならない。

2 第23条及び第33条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第19条 病院事業の収入の納入義務者が、収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は大月市とする。

(証券の支払拒絶等)

第20条 事務長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちに、その支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を、証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を事務長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「事務長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事務長から払込みを受けた証券については、当該証券を事務長に返付し当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 事務長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によつて、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、事務長が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨、及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 事務長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について、還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて、債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は当該債権にかかる収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によつて、市長の決裁を経るとともに振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 事務長は、支出の原因となるべき契約、その他の行為については、あらかじめ文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務長は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第23条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票を発行し、借方票及び貸方票をフアイルした後決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひよう書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 事務長は、決裁票に基づいて、病院事業の支出の支払を行なわなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行なう場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終つた後債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて事務長に提出しなければならない。

3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第25条 事務長は隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 事務長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第26条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに、振替金額を記載した文書によつて、事務長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第27条 出納取扱金融機関に預金口座を設けている債権者には口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第28条 事務長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に、振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行なわなければならない。

2 出納取扱金融機関は、事務長の口座振替の通知によつて、振替を行なつたものについて、支払済通知書により翌日までに、事務長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第29条 事務長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は記名捺印によつて行なうものとする。

3 事務長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行なつたものについて、支払済通知書により翌日までに、事務長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第30条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、市長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により、小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で、斜線を引き「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第31条 小切手帳の保管は、事務長が行なう。

(公金の振替)

第32条 事務長は、一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは直ちに振替をし、支払済通知書を事務長に送付しなければならない。

(領収書等の徴収)

第33条 事務長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は、隔地払依頼書若しくは、公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて、支出をしたときは債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは、支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他、やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第34条 事務長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 事務長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第35条 事務長は、隔地の債権者に、支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに、当該金融機関から、当該資金を納付させなければならない。

2 第17条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第36条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となつたものがある場合は、事務長は過誤払を証する書類に基づいて、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第13条から第15条まで及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第37条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて、振替伝票又は、収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第38条 事務長は、保証金その他、病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第39条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行なわなければならない。

(預り有価証券)

第40条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は安全かつ確実な方法によつて、保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第41条 事務長は、前条の有価証券を受入れた場合は預り書を交付しなければならない。

2 預り有価証券を還付する場合は、前項の預り書に領収の旨を附記署名押印させて、これと引換えに、還付しなければならない。

(利札の還付請求)

第42条 事務長は預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、事務長は受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第43条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつて、たな卸経理を行なうものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 医療消耗備品

(5) 消耗備品

(6) 燃料

(7) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第44条 事務長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第45条 事務長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受け、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第46条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては購入又は製作に要した価格

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については適正な見積価格

(受入れ)

第47条 事務長は、たな卸資産を受入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票及び貸方票をフアイルした後決裁票入庫伝票により市長の決裁を受け入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿及び貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第48条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第49条 事務長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票及び貸方票をフアイルした後決裁票、出庫伝票により市長の決裁を受け出庫伝票に基づいて、貯蔵品出納簿及び貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとする、たな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(発生品)

第50条 事務長は、第43条第1項各号に掲げる物品で、病院事業の資産として計上されてないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第46条第2号及び第47条の規定に準じて、受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第51条 事務長は、たな卸資産のうち、不用となり、又は使用にたえなくなつたものを不用品として整理し市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第49条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第52条 事務長は、常に貯蔵品出納簿の残高を、これと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第53条 事務長は、毎事業年度末実地たな卸を行なわなければならない。

2 前項に定める場合のほか事務長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行なわなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行なつた場合は事務長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第54条 事務長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行なう場合は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第55条 事務長は、実地たな卸を行なつた結果を、第53条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 事務長は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し前項の報告にあわせて、市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第56条 事務長は実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿及び貯蔵品受払簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第57条 事務長は、第43条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は、第69条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第46条第2号及び第47条の規定は、前項の規定によつて、購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第58条 事務長は、第43条第1項第4号及び第5号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として、購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第59条 事務長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、すみやかにその原因及び現状を調査して、市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第60条 事務長は、物品のうち、不用となり、又は使用にたえなくなつたものを第51条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第61条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 車両

 放射性同位元素

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価格)

第62条 固定資産の取得価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて、取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて、取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第63条 事務長は、固定資産を購入しようとする場合は、第22条第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第64条 事務長は、固定資産を交換しようとする場合は、第22条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第65条 事務長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第66条 事務長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて、取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他、当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第67条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し遅滞なく、市長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、登記又は登録を要する固定資産を取得したときは、事務長は、法令の定めるところに従つて遅滞なく、その手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第68条 事務長は、建設改良工事が完成した場合は、すみやかに工事費の精算を行なわなければならない。

2 前項の場合においては事務長は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第69条 建設改良工事で、その工期が一事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて、経理するものとする。

2 事務長は前項の建設改良工事が完成した場合は、すみやかに建設仮勘定の精算を行ない振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(整理勘定)

第70条 予算第4条に定める資本的収入、支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度末において、それぞれ当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第71条 事務長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態において使用に供されるよう留意するとともに、固定資産台帳に整備して、随時固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第72条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第73条 事務長は、固定資産を売却し撤去し、又は廃棄しようとする場合は次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し撤去し又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し撤去し又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し撤去し又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他理由により、買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第74条 事務長は、器械、備品その他、これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由により、その用途に使用することができなくなつたものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第46条第2項及び第47条の規定に準じて、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第75条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第76条 固定資産の減価償却は、定額法によつて、取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第77条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行なおうとする場合はあらかじめ、その旨及びその年数について、市長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第78条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において医療職給料表の適用を受ける全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第79条 事務長は12月20日までに、翌年度の予算原案作成方針について、市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第80条 事務長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長が定める日までに市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第81条 事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更しようとする場合には、その科目の名称及び金額変更の事由等を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第82条 事務長は、予算の定めるところにより、流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第83条 事務長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため、直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を、当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額をこえて、支出するときは前項の規定に準じて、市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第84条 病院長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌年度に繰り越して、使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに、市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌年度に繰り越して、使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して、使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第85条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行なう。

(決算整理)

第86条 事務長は、毎事業年度、経過後、すみやかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について、決算整理を行なわなければならない。

(1) 実地たな卸に基づく、たな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票の締切)

第87条 事務長は、前条の規定により決算整理を行なつた後各帳票の勘定の締切を行なうものとする。

(決算報告書等の提出)

第88条 病院長は、毎事業年度5月末日までに、次の各号に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第89条 事務長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、病院長の決裁を受け翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第90条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 別表第3

(2) 支払伝票 別表第4

(3) 振替伝票 別表第5

(4) 予算執行計画 別表第6

(5) 月計表 別表第7

(6) 総勘定元表 別表第8

(7) 貯蔵品出納簿 別表第9

(8) 固定資産カード 別表第10

(9) 企業債台帳 別表第11

(10) 納入通知書 別表第12

(11) 収納済通知書 別表第13

(12) 小切手 別表第14

(13) 小切手振出通知書 別表第15

(14) 隔地払依頼書 別表第16

(15) 公金振替書(口座振替書) 別表第17

(16) 支払済通知書 別表第18

(17) 隔地払不能通知書 別表第19

(18) 貯蔵品受払簿 別表第20

(19) 入庫伝票 別表第21

(20) 出庫伝票 別表第22

(21) たな卸表 別表第23

(22) 予算実施計画 別表第24

(23) 給与費明細書 別表第25

(24) 継続費に関する調書 別表第26

(25) 債務負担行為に関する調書 別表第27

(26) 決算報告書 別表第28

(27) 損益計算書 別表第29

(28) 貸借対照表 別表第30

(29) 剰余金計算書 別表第31

(30) 剰余金処分計算書 別表第32

(31) 事業報告書 別表第33

(32) キャッシュ・フロー計算書 別表第34

(33) 収益費用明細書 別表第35

(34) 固定資産明細書 別表第36

(35) 企業債明細書 別表第37

(36) 繰越計算書 別表第38

(37) 継続費繰越計算書 別表第39

(38) 継続費精算報告書 別表第40

(39) 月次試算表 別表第41

(40) 資金予算表 別表第42

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度の事業年度から適用する。

附 則(昭和50年12月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度予算から適用する。ただし、昭和50年3月31日までの間に議会に提出される給与明細書にあつては、改正前の様式によることができる。

附 則(昭和52年4月1日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年3月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

附 則(昭和60年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成元年4月1日規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年6月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成12年11月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大月市病院事業の財務に関する特例を定める規則は、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成13年3月9日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月14日規則第27号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。

附 則(平成20年3月13日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月25日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の大月市病院事業の財務に関する特例を定める規則の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益



入院収益


入院患者の医療に係る収益



外来収益


外来患者の医療に係る収益



その他医業収益






室料差額収益

個室使用に係る室料差額収益




公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益




医療相談収益

個別的健康診断等に係る収益




受託検査施設利用収益

受託検査料収益並びに医療設備及び器械を他の医療機関に利用させた場合等の収益




その他医業収益

上記以外の医業収益


医業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息

預貯金等の利息




基金利息

基金の利息




有価証券利息

有価証券に係る利息




配当金

株式の配当金等



他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



補助金


収益的支出を負担することを目的とする国県等からの補助金



負担金及び交付金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金及び交付金



患者外給食収益


職員及び付添人等の給食に係る収益



長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの



消費税還付金


消費税還付金



その他医業外収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




その他医業外収益



へき地巡回診療収益






へき地巡回診療収益






へき地巡回収益

へき地巡回診療に係る収益


へき地巡回診療医業外収益






補助金






県補助金

へき地巡回診療に係る県補助金



長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用






医業費用



主たる医業活動から生ずる費用



給与費






給料

職員の本給




手当

職員の扶養、時間外勤務、期末、勤勉及び特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




賃金

臨時職員及び人夫の賃金




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




その他引当金繰入額




材料費






薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)その他薬品の費用




診療材料費

(ア) 診療用材料として、直接消費されるものの費用

(イ) 診療用具(患者の用に供するものを含む。)等であって、1年未満に消費するものの費用




給食材料費

(ア) 患者給食のため消費する食品の費用

(イ) 患者給食用具等であって、1年未満に消費するものの費用




医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)及び患者給食用具等であって、減価償却を必要としないもののうち、1年以上使用できるものの費用



経費






厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利費




報償費

報償金、賞賜金等




旅費交通費

業務のための出張旅費等の費用




職員被服費

職員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、事務服、作業衣等の費用




消耗品費

事務用、管理用等に使用するものであって、1年未満に消耗するものの費用




消耗備品費

事務用、管理用の用具等で、1年以上使用できるもので、減価償却を必要としないものの費用




光熱水費

電気料、ガス料、水道料等




燃料費

重油、ガソリン、プロパンガス等の費用




食糧費

会議のための茶菓子、弁当代等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




修繕費

固定資産等の維持に必要な費用。ただし、固定資産の価値が増加するような改良拡張費は資産勘定に含める。




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料




賃借料

土地、建物の賃借料、設備器械の使用料等




通信運搬費

郵便料、電話料、電信料、運送料等




委託料

委託した業務の対価として支払われる費用




諸会費

各種団体等に対する会費負担金




交際費

渉外諸費用




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費

経費で他の科目に属さない費用



減価償却費






建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費




構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費




器械備品減価償却費

医療器械及び器具備品に対する減価償却費




車両減価償却費

車両に対する減価償却費




放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素に対する減価償却費




リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費




その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費




無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費



資産減耗費






たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損




固定資産除却費

有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費



研究研修費






研究材料費

研究材料(動物、飼料等を含む。)の費用




謝金

研究研修のために招へいした講師に対する謝礼金等




図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代




旅費

学会、講習会等に出席するための旅費又はこれらに対する補助費




研究雑費

研究研修費で他の科目に属さないもの


医業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる医業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




長期借入金利息

長期借入金に対する利息




一時借入金利息

一時借入金に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費




リース資産利息

リース資産に対する利息



患者外給食材料費


(ア) 職員及び付添人等の給食のため消費する食品の費用

(イ) 職員及び付添人等の給食用具等であって、1年未満に消費するものの費用



消費税


消費税



雑損失






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑損失

医業外費用で他の科目に属さないもの



長期前払消費税勘定償却


長期前払消費税勘定の償却額




長期前払消費税額償却



へき地巡回診療費用






給与費






給料

職員の本給




手当

職員の扶養、時間外勤務、期末、勤勉及び特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




賃金

臨時職員及び人夫の賃金




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




その他引当金繰入額




材料費






薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)その他薬品の費用




診療材料費

(ア) 診療用材料として、直接消費されるものの費用

(イ) 診療用具(患者の用に供するものを含む。)等であって、1年未満に消費するものの費用




医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)及び患者給食用具等であって、減価償却を必要としないもののうち、1年以上使用できるものの費用



経費






旅費交通費

業務のための出張旅費等の費用




職員被服費

職員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、事務服、作業衣等の費用




消耗品費

事務用、管理用等に使用するものであって、1年未満に消耗するものの費用




消耗備品費

事務用、管理用の用具等で1年以上使用できるもので、減価償却を必要としないものの費用




光熱水費

電気料、ガス料、水道料等




燃料費

重油、ガソリン、プロパンガス等の費用




食糧費

会議のための茶菓子、弁当代等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




修繕費

固定資産等の維持に必要な費用。ただし、固定資産の価値が増加するような改良拡張費は資産勘定に含める。




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料




賃借料

土地、建物の賃借料、設備器械の使用料等




通信運搬費

郵便料、電話料、電信料、運送料等




委託料

委託した業務の対価として支払われる費用




諸会費

各種団体等に対する会費負担金




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費

経費で他の科目に属さない費用



研究研修費






図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代




旅費

学会、講習会等に出席するための旅費又はこれらに対する補助費


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、器械備品、車両、放射性同位元素等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額



建物


管理棟、病棟、診療棟、公舎倉庫、車庫その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整理費を含む。



建物減価償却累計額





構築物


煙突、貯水池、門等建物以外の工作物であって、土地に固定されたもの



構築物減価償却累計額





器械備品


器械、器具、什器等



器械備品減価償却累計額





車両


自動車その他の陸上運搬具



車両減価償却累計額





放射性同位元素


診療用の放射性同位元素



放射性同位元素減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



借地権、地上権、電話加入権、ソフトウェア等



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



電話加入権


電話設置に係る電話加入権



ソフトウェア


ソフトウェアの使用権購入に係るもの



リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



出資金





基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの



長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






医業未収金


医業活動に係る収益の未収入額



医業外未収金


医業活動以外に係る収益の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収入額


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の消耗備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



薬品


薬品(薬品費参照)のたな卸高



診療材料


診療材料(診療材料費参照)のたな卸高



給食材料


給食材料(給食材料費参照)のたな卸高



医療消耗備品


医療消耗備品(医療消耗備品費参照)のたな卸高



消耗備品


消耗備品(消耗備品費参照)のたな卸高



燃料


燃料(燃料費参照)のたな卸高



その他貯蔵品


上記以外のたな卸高


短期貸付金






一般短期貸付金


他会計に対する短期貸付金以外のもの



他会計貸付金


他会計への短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で、貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの



未経過保険料





その他前払費用


上記以外の前払費用


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



仮払消費税





特定収入仮払消費税





その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(同法適用以前から存在していたもので、同法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額



出資金


他会計からの出資金の額



繰入資本金


建設又は改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的で繰入れられた金額で繰りもどしを要しないもの



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



その他積立金


上記以外の積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)



その他引当金




へき地巡回診療引当金






特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年内に償還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務で、まだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



医業未払金


医業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



医業前受金


前受料金等主たる医業活動から生ずる収益の前受額



医業外前受金


その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの



その他引当金




へき地巡回診療引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの



その他引当金




その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債



預り金





仮受消費税





その他流動負債



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受金収益化累計額





へき地巡回診療長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


へき地巡回診療長期前受金収益化累計額




別表第2(第43条関係)

(目) 薬品 貯蔵品名鑑

品名

単位

内服用薬品

イサンプトール

其の他

注射用薬品

アリナミン F

其の他

アンプル

外用薬品

ハイアミン

其の他

リツトル

検査用薬品

小川培地

其の他

 

その他薬品

燃料用アルコール

リツトル

 

其の他

 

(目) 診療材料

品名

単位

フイルム材料

Xレイフイルム

エレクトロペーパー

現像液

定着液

診療用材料

 

 

 

ガーゼ

メートル

脱脂綿

グラム

ホータイ

メートル

ホータイ止

絆創膏

アルヘンス

エバールシート

エラスコツト

スピードギブス

〃 トラツク

〃 ホータイ

縫合糸

カツトグツト

医療消耗品

酸素

リツトル

体温計

体温計

注射針

注射器

畜尿瓶

タコ球

尿コツプ

イルリガートル

オペクトグラス

カバーグラス

シヤーレー

酸素コルベン

ネラトンカテーテル

ゴム手袋

浣腸器

試験管

投薬びん

氷枕

(目) 給食材料

品名

単位

食糧品

グラム

醤油

リツトル

グラム

味噌

砂糖

ソース

リツトル

昆布

グラム

わかめ

漬物

給食消耗品

食器

お膳

包丁

缶切

おろし

食器用洗剤

たわし

(目) 医療消耗備品

品名

単位

医療用消耗備品

聴心器

舌鉗子

切断刀

咽頭鏡

酸素吸入器

鉗子

剪刀

血圧計

膿盆

止血帯

自動天秤

その他医療消耗備品

給食用消耗備品

まな板

やかん

(目) 消耗備品

品名

単位

馬穴

スリツパ

袖机

袖なし机

廻転椅子

折畳椅子

スチール書庫

整理抽出

書類整理箱

印箱

手提金庫

ナンバーリング

鉛筆削

ホツチキス

タイヤ

チユーブ

タイヤチエーン

雨合羽

長靴

チリ取

急須

茶筒

作業服

その他消耗備品

 

(目) 燃料

品名

単位

重油

リツトル

ガソリン

木炭

プロパンガス

kg

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大月市病院事業の財務に関する特例を定める規則

昭和44年6月13日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/ 病院事業
沿革情報
昭和44年6月13日 規則第11号
昭和50年12月20日 規則第27号
昭和52年4月1日 規則第12号
昭和55年3月31日 規則第14号
昭和58年3月22日 規則第9号
昭和60年3月30日 規則第10号
平成元年4月1日 規則第18号
平成2年6月29日 規則第18号
平成12年11月24日 規則第24号
平成13年3月9日 規則第2号
平成19年9月14日 規則第27号
平成20年3月13日 規則第12号
平成25年3月25日 規則第9号
平成26年3月25日 規則第2号