○受水槽以下の装置に係る水道メーターの戸別検針等の業務の特例に関する規程

昭和49年12月1日

水道管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、特殊集団住宅等において専用給水装置に附帯して設置された受水槽以下の装置(以下「流末装置」という。)に係る水道メーターの戸別検針および水道料金の戸別徴収(以下「戸別検針等」という。)の事務取り扱いの特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「特殊集団住宅等」とは高層集団住宅等で各戸に給水するための流末装置をもち各々水道メーターを設置する必要のある特殊な建物をいう。

(戸別検針等の特例)

第3条 大月市長(以下「市長」という。)は、流末装置の所有者(以下「所有者」という。)から戸別検針等の事務取り扱いについて申請があつたときは必要な調査を行ない業務に支障がないと認めた場合に限り、これらの事務を取り扱うことができる。

2 前項により申請を認めた場合、特殊集団住宅等に対する特別措置は次に定めるものとする。

(1) 流末装置として給水せんをせん以上持ち独立した一世帯を構成する水道使用者(以下「使用者」という。)毎に、大月市簡易水道事業給水条例(平成9年大月市条例第36号。以下「条例」という。)第23条に定める料金を認める。

(2) 各戸の流末装置にメーターを設置した場合に一般給水装置に準じて検針及び料金徴収を行なうこと。

(認定の申請手続)

第4条 戸別検針等の事務を市長に依頼しようとする所有者は、流末装置の設置工事を行なう以前に特殊集団住宅等認定申請書(別記様式)に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 専門給水装置及び流末装置の設計書(関係図面を含む。)

(2) 給水装置の所有者と建物の所有者が異なる場合は建物所有者の同意書

(3) その他市長が必要と認める書類

(流末装置の認定基準等)

第5条 市長は、戸別検針等の事務取り扱いを認める場合は、流末装置が次の各号に掲げる要件を満していなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) メーターの設置箇所は、メーターの取りつけ、取りはずし、検針および防寒上等に支障がなく、かつ排水が完全なところであること。

(3) メーターを経由していない水せんがないこと。

(4) 構造および使用材料については別に定める基準に従うこと。

(契約)

第6条 市長は戸別検針等の事務を取り扱うときは、所有者と契約を締結するものとする。

(流末装置の維持管理)

第7条 流末装置の維持管理(水質管理を含む。)は、すべて水道使用者または管理人もしくは所有者(以下「使用者等」という。)の責任において行ない、これに要する費用もすべて使用者等の負担とし、市長は一切の責任を負わない。

(メーターの設置)

第8条 流末装置には所有者の費用負担において市長が定めるメーターを指示する方法で設置しなければならない。

2 中層以上の建築物におけるメーターは、集中検針方法による隔測メーターとする。ただし市長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

3 メーター(隔測メーターは除く。)は市長が使用者等に貸与し保管させるものとする。

(メーターの維持管理)

第9条 メーター保管者は常に善意をもつて管理しなければならない。

2 保管者が前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失またはき損した場合は、その損害を弁償しなければならない。

3 設置後におけるメーターの修理、取り替え等の維持管理に要する費用は使用者等の負担とする。ただし取替メーターは市が貸与する。

4 隔測メーター及びこれに関連する部分の修理、取り替え等の維持管理に要する費用は使用者等の負担とする。

(水道料金等)

第10条 水道料金は条例に定める例により算定し市長が発行する納入通知書により使用者等が納入するものとする。

2 流末装置に設置した各戸メーターによる使用水量の合計と給水装置に設置したメーターによる水量との差については前項の規定にかかわらずそのこえた使用水量の水道料金は使用者等の負担とする。

3 給水装置に設置したメーター使用料は使用者等の負担とする。

(管理人又は代表者の選定)

第11条 所有者は、当該特殊集団住宅等に居住しないとき、又は居住しなくなつたときは、日常の維持管理等自から行なうべき事項を処理させるため当該特殊集団住宅等の居住者のうちから管理人を選定し市長に届け出なければならない。管理人を変更した場合も同様とする。

2 特殊集団住宅等の所有者が多数である場合においては、代表者を選定しなければならない。代表者は所有者の代表として、この規程に定める所有者としての責務を負うものとする。

(給水の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者はその使用開始の前日までに市長に申込みその承認を得なければならない。

(変更等の届出)

第13条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときはあらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止するとき

(2) 居住者に異動があるとき

(3) 所有者または管理人に変更があるとき

(4) 流末装置に変更を加えるとき

(5) その他市長が必要とする届

(既設の特殊集団住宅等に対する取扱い)

第14条 あらかじめ設定を受けていない流末装置を有する既設の特殊集団住宅等で戸別検針等の事務を市長に依頼しようとする所有者は、第5条の流末装置の認定基準等に適合するように改善した上で第4条の規定により申請することができる。

(契約の解除)

第15条 市長は使用者等がこの規程または第6条の規定により締結した契約に違反したときは、その契約を解除することができる。

(条例等の準用)

第16条 特殊集団住宅等に対する取扱いについては、この規程に定めるもののほか実情に応じ条例及び同条例施行規則(平成18年大月市規則第15号)の規定に準じて取扱うものとする。

1 この規程は公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に特殊集団住宅等で流末装置に係る戸別検針等について一般住宅と同様の取扱いをしている場合は昭和50年3月31日まで、なお従前の例によるが同年4月1日以降適用を受けようとする場合はこの規程により各種の手続等を行わなければならない。

(昭和52年7月1日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日水管規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月7日水管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第15号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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受水槽以下の装置に係る水道メーターの戸別検針等の業務の特例に関する規程

昭和49年12月1日 水道事業管理規程第3号

(令和4年12月23日施行)