○大月市公共下水道事業審議会条例

平成13年3月28日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として大月市公共下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 下水道使用料に関すること。

(2) 受益者負担金に関すること。

(3) 融資制度に関すること。

(4) その他必要な事項

(委員)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の内から市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者 4人以内

(2) 受益者の代表 6人以内

(3) 各種団体の代表 5人以内

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、各種団体の代表者のうちから委員に委嘱された委員は、任期中であってもその職を離れたときは、委員の職を失う。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選によりこれを決める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、審議会を招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、地域整備課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

国土利用計画審議会

委員

日額

5,000円

」を「

国土利用計画審議会

委員

日額

5,000円

大月市公共下水道事業審議会

委員

日額

5,000円

」に改める。

(平成18年3月27日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

大月市公共下水道事業審議会条例

平成13年3月28日 条例第11号

(平成21年4月1日施行)