○大月市土地利用調整会議設置規程

平成3年6月19日

訓令第10号

(設置)

第1条 この規程は、市域の土地利用に関する諸問題を、総合的、計画的に検討し、もって土地の合理的かつ有効適切な保全開発を図り、均衡ある発展を期すため、大月市土地利用調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(職務)

第2条 調整会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 土地利用に係る基本方向に関すること。

(2) 大月市開発行為指導要綱で開発行為を行う者に協議を義務づけた事項に関すること。

(3) 3,000m2以上の住宅団地、工場その他の施設で市政の運営に影響のある施設の立地計画に関すること。

(4) 租税特別措置法の規定による優良住宅、優良宅地の認定に関すること。

(5) 土地利用に関する諸制度の検討、情報交換その他土地利用に関し調整を必要とする事項

(組織及び会議)

第3条 調整会議は、次の者をもって組織する。

副市長

教育長

部長

2 調整会議に議長及び副議長を置き、議長には副市長を、副議長には総務部長をもって充てる。

3 調整会議は、必要に応じ開催する。

(議長の職務)

第4条 議長は、会議を招集し、会務を統轄する。

2 議長が欠けたとき又は事故あるときは、副議長がその職務を行う。

3 議長及び副議長がともに事故あるときは、議長の指名した者がその職務を行う。

(幹事会)

第5条 調整会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、次の者をもって組織する。

総務管理課長 企画財政課長 税務課長 市民課長 福祉介護課長 産業観光課長 建設課長 地域整備課長 学校教育課長 社会教育課長 消防課長

3 幹事会は、調整会議に提案すべき事案の審査又は整理を行う。

4 幹事会は、調整会議で審議すべき事案の発生に応じて開催し、企画財政課長が主宰する。

5 幹事会は、調整会議の命を受け、特定事項の調査研究を行う。

(事前審査会)

第6条 幹事会の審査等を効率的に行うため、事前審査会を置く。

2 事前審査会は、別に議長が指名する者で組織し、調整会議に提案すべき事項の調査検討を行う。

3 事前審査会は、調整会議で審議すべき事案の発生に応じて開催し、企画財政課長が主宰する。

4 事前審査会において調査検討した結果は、幹事会に報告する。

(事務局)

第7条 調整会議の事務は、企画財政課が行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、調整会議の運営等に関し必要な事項は、調整会議の議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年8月24日訓令第16号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日訓令第6号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第13号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月27日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大月市土地利用調整会議設置規程

平成3年6月19日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/ 土地開発
沿革情報
平成3年6月19日 訓令第10号
平成5年8月24日 訓令第16号
平成6年3月30日 訓令第4号
平成7年3月27日 訓令第6号
平成8年3月29日 訓令第13号
平成13年3月9日 訓令第2号
平成16年3月25日 訓令第4号
平成17年5月27日 訓令第12号
平成18年3月27日 訓令第6号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成24年12月25日 訓令第15号
令和3年3月11日 訓令第1号