○大月市違法駐車防止に関する条例施行規則

平成6年6月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市違法駐車防止に関する条例(平成6年大月市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(重点地域公表の方法)

第2条 条例第6条第4項の規定に基づく重点地域の指定又は解除の公表は、大月市公告式条例(昭和29年大月市条例第3号)第4条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(公共的団体)

第3条 条例第8条に規定する公共的団体は、次の各号に掲げる事業を行う団体をいう。

(1) 違法駐車防止のための広報活動

(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発活動

(3) 条例第7条第1項に規定する市長が講じる措置への協力活動

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

大月市違法駐車防止に関する条例施行規則

平成6年6月24日 規則第16号

(平成6年6月24日施行)

体系情報
第10類 設/ 都市計画
沿革情報
平成6年6月24日 規則第16号