○大月市違法駐車防止に関する条例

平成6年6月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の違法駐車を防止することによって道路交通の適正化を図り、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 違法駐車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定により、駐車を禁止されている道路の部分に駐車することをいう。

(2) 自動車 法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(3) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車の防止に関して広く市民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、広報に関する施策その他必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自ら違法駐車の防止に努め、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業用に使用する自動車等の駐車場所の確保に努め、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(違法駐車防止重点地域)

第6条 市長は、違法駐車が著しく多いと認める地域を、違法駐車防止重点地域(以下「重点地域」という。)に指定することができる。

2 市長は、重点地域の違法駐車が減少し、重点地域の存続が必要でないと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

3 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしようとするときは、当該地域住民の意見を聴き、大月警察署その他関係行政機関と協議するものとする。

4 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしたときは、その旨を公表しなければならない。

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域において、違法駐車の防止に関して必要な指導、啓発等を行うものとする。

2 市長は、前項の措置を講じるときは、大月警察署その他関係行政機関と協議するものとする。

(公共的団体に対する助成)

第8条 市長は、重点地域において、違法駐車の防止のために活動する公共的団体に対して、予算の範囲内で必要な助成を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

大月市違法駐車防止に関する条例

平成6年6月24日 条例第11号

(平成6年6月24日施行)