○大月市災害対策資金融資斡旋条例施行規則

昭和51年3月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、大月市災害対策資金融資斡旋条例(昭和51年大月市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(融資斡旋承認申請)

第2条 災害対策資金(以下「資金」という。)の融資斡旋を受けようとする者(以下「斡旋申請者」という。)は、融資斡旋承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)2部を市長に提出しなければならない。

2 条例第3条第3号及び第4号に掲げる者が、資金の融資斡旋を受けようとする場合にあつては、承認申請書を被害のあつた日の属する月の翌月から起算して3月を経過する日までに市長に提出しなければならない。

(審査委員会)

第3条 承認申請書の内容を審査するため大月市災害対策資金融資斡旋審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会に関する事項は別に定める。

(融資斡旋承認等の決定)

第4条 市長は、前条の委員会の審査結果に基づき斡旋申請者に対して資金の融資斡旋を承認する旨決定した場合は、融資斡旋承認決定通知書(様式第2号)を斡旋申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の委員会の審査結果に基づき斡旋申請者に対して資金の融資斡旋を承認しない旨決定した場合は、融資斡旋不承認決定通知書(様式第3号)を斡旋申請者に交付するものとする。

(資金の借受け)

第5条 融資斡旋承認決定通知書の交付を受けた者は、条例第5条の規定に基づき、市長と契約を締結した金融機関が定める手続きに従い資金の借入申込をするものとする。

(利子補助金の交付申請)

第6条 資金の貸付けを受けた者が条例第7条の規定に基づき利子補助金の交付を受けようとする場合は、次の表の左欄に掲げる期間内の利子払込分の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる期日までに利子補助金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3月1日から8月31日までの間の利子払込分

9月30日

9月1日から翌年2月末日までの間の利子払込分

3月31日

(利子補助金の交付)

第7条 市長は、利子補助金交付申請書の提出があつた場合は、すみやかにその内容を検討し、補助金を交付するものとする。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年12月15日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大月市災害対策資金融資斡旋条例施行規則

昭和51年3月30日 規則第10号

(令和4年12月23日施行)