○大月市災害対策資金融資斡旋条例

昭和51年3月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、災害により被害を受けるおそれのある住宅の移転及び住宅に付随する危険地の防災工事を促進し、災害を未然に防止するとともに、現に小規模な災害により被害を受けた住宅及び住宅に付随する崩壊地の復興を図るため、災害対策資金の融資斡旋を行ない、もつて市民の生活安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害

暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、その他異常の自然現象、又は火災の類焼により被害が生ずることをいう。

(2) 小規模な災害

前号に掲げる災害であつて、法令その他で救助の行なわれる災害を除く災害をいう。

(3) 住宅

居住の用に供する家屋をいう。

(4) 住宅に付随する危険地

住宅に直接危害を及ぼすおそれのある傾斜地をいう。

(5) 防災工事

災害の発生を未然に防止するための一切の工事をいう。

(6) 住宅に付随する崩壊地

住宅に直接危害を及ぼした崩壊地をいう。

(災害対策資金の借受資格者)

第3条 この条例により、災害対策資金の融資斡旋を受けることのできる者(以下「借受資格者」という。)は、市民であつて、次の各号に掲げる者とする。

(1) 災害により被害を受けるおそれのある住宅の移転を行なう世帯主

(2) 住宅に付随する危険地の防災工事を行なう世帯の世帯主

(3) 小規模な災害により被害を受けた住宅の復興工事を行なう世帯の世帯主

(4) 住宅に付随する崩壊地の復興工事を行なう世帯の世帯主

(5) その他特に市長が必要と認める者

(融資斡旋限度額)

第4条 前条第3号及び第4号に掲げる者以外の者に対する毎年度の災害対策資金の融資斡旋限度額は、1,500万円とする。

(金融機関との契約)

第5条 災害対策資金の融資斡旋を円滑に行なうため、市長は特定の金融機関と災害対策資金の融資に関する契約を締結するものとする。

(災害対策資金の貸付条件)

第6条 前条の規定に基づき市長と契約を締結した金融機関(以下「契約金融機関」という。)が、この条例により借受資格者に対し融資する場合の貸付条件は、次の各号によるものとする。

(1) 貸付金額は、300万円以内とすること。

(2) 貸付期間は、7年以内とすること。

(3) 償還は割賦償還とし、償還方法は元利均等償還とすること。ただし、繰上償還をすることができる。

(4) その他貸付条件は、当該金融機関の定めるところによること。

(利子補助)

第7条 災害対策資金の貸付けを受けた者に対して、市長は契約金融機関の定める貸付利率から3パーセントを減じた残額を利子補助金として交付するものとする。ただし、償還の延滞があつた場合は、この限りでない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成3年9月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

大月市災害対策資金融資斡旋条例

昭和51年3月30日 条例第16号

(平成3年9月5日施行)