○大月市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成6年12月20日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市自転車等の放置の防止に関する条例(平成6年大月市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の指定等の告示事項)
第2条 条例第7条第3項に規定する告示事項は、次に掲げるものとする。
(1) 放置禁止区域の区域名及び区域図
(2) 放置禁止区域の指定年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(自転車等の保管の告示事項)
第7条 条例第10条第3項に規定する告示事項は、次に掲げるものとする。
(1) 撤去した場所
(2) 撤去した日
(3) 保管期間
(4) 保管場所
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 引取者は、市長が保管している自転車等の返還を受けたときは、放置自転車等受取書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 自転車 1台につき1,000円
(2) 原動機付自転車 1台につき2,000円
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。