○大月市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成6年12月20日

規則第27号

(放置禁止区域の指定等の告示事項)

第2条 条例第7条第3項に規定する告示事項は、次に掲げるものとする。

(1) 放置禁止区域の区域名及び区域図

(2) 放置禁止区域の指定年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定は、条例第8条第1項の規定により、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除する場合について準用する。

(放置禁止区域の周知)

第3条 市長は、条例第7条第1項の規定により、放置禁止区域を指定し、又は条例第8条第1項の規定により放置禁止区域を変更したときは、当該放置禁止区域内に標識(様式第1号)を設置し、当該区域が放置禁止区域であることを周知するものとする。

(放置自転車等の措置)

第4条 市長は、条例第10条第2項の規定により、自転車等を撤去しようとするときは当該自転車等に放置自転車等撤去通告札(様式第2号)を14日間取り付けて、その旨を通告するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(返還のための措置)

第5条 市長は、条例第10条第2項の規定により、自転車等を撤去したときは、当該自転車等の形状、その他必要な事項を放置自転車等保管台帳(様式第3号)に登録するとともに、当該自転車等の利用者を調査し、その利用者が確認できた場合は、放置自転車等引取通知書(様式第4号)その他の方法により、自転車等を引き取るよう当該利用者に通知するものとする。

(保管期間)

第6条 条例第10条第2項に規定する自転車等の保管期間は、同条第3項の規定による告示の日から起算して90日間とする。

(自転車等の保管の告示事項)

第7条 条例第10条第3項に規定する告示事項は、次に掲げるものとする。

(1) 撤去した場所

(2) 撤去した日

(3) 保管期間

(4) 保管場所

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(自転車等の引取り)

第8条 条例第10条第2項の規定により、市長が保管している自転車等を引き取ろうとする者(以下この条において「引取者」という。)は、放置自転車等引取申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、引取者は、自転車等の鍵、その他引取者であることを証明するものを提示しなければならない。

2 引取者は、市長が保管している自転車等の返還を受けたときは、放置自転車等受取書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(費用の額)

第9条 条例第12条に規定する撤去及び保管に要した費用を、次の各号に掲げる区分に応じ徴収する。

(1) 自転車 1台につき1,000円

(2) 原動機付自転車 1台につき2,000円

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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大月市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成6年12月20日 規則第27号

(平成16年4月1日施行)