○大月市騒音防止条例施行規則

昭和35年3月10日

規則第3号

(目的)

第1条 大月市騒音防止条例(昭和35年大月市条例第1号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものの外、この規則の定めるところによる。

(防音取締員)

第2条 市長は条例の違反者に対して必要な措置を命ずるために職員の中から防音取締員を命ずる。

2 市長は防音取締員に対し身分証明書(様式第1号)を交付しなければならない。

3 防音取締員は常に身分証明書を携帯しなければならない。

4 防音取締員の定数は3人とする。但し特に必要と認めるときはこの限りでない。

(届出)

第3条 条例第3条の規定に基く届出書及び届出済証は様式第2号による。

(特例の承認)

第4条 条例第7条の規定に基く承認を得る場合には条例第3条の届出書に様式第3号による承認願いを添付しなければならない。

(期間)

第5条 届出済期間は最高10日迄とし、固定拡声器設置にあつては市長がその都度適当と認める期間とする。

この規則は、昭和35年1月7日から適用する。

(平成19年3月23日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にある第12条の規定による改正前の大月市介護保険条例等施行規則及び第13条の規定による改正前の大月市騒音防止条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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大月市騒音防止条例施行規則

昭和35年3月10日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)